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ある会社に『契約社員』として働いています。
給料は年俸制で残業代はつかないということなんですが、
公休は年108日と聞いていました。
でもあきらかに少ない。。。?

公休出勤は残業に入るのでしょうか?
そもそも『年俸制』でも『残業代』がつかないという契約は
違法ではないのでしょうか?

A 回答 (4件)

残業の割増率は25%


休日出勤の割増率は35%

年俸だから残業代がつかないというのは、
裁量で自分で休日等を決める権限や指揮命令がない場合は
適法ですが、そうでない場合は、解釈を拡大し過ぎです。

でないと、365日24時間労働を強制することも
適法になりますよね。それって、タコ部屋と同じです。

ただ、契約時にいくらかの公休出勤、残業代が含まれている
場合も多いのでなんともいえません。

契約社員の場合は、次の更新時に不公正な取扱いを受けるなど
立場の弱い身分にたたされていることも多く、
待遇改善を要求するかどうかは、ご自分の生活にも関わってくる
問題なので、慎重に考えた上で、ご判断ください。
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公休日というのは、その日程(例:曜日)はどの様に決まっているのでしょうか?


契約文書でしょうか?前月とか、前週に申告でしょうか?
「少ない」が制度上の問題としか理解できません。
まさか、前日に「明日は公休日だ」と言われるわけではないですよね?

休日出勤と残業代は明確に区別がある筈ですので、ご自身で契約書を良く読まれるしかありません。ここで開示できないとおもいますので...

残業代がつかない問題は、別質問としてあげる様にお願いします。
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公休の出勤は他の日に振り替えて休みを取得してください。

年棒に残業手当も含まれている場合もあり得ます。算出根拠を確認してください。
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>公休は年108日と聞いていました。


普通に考えれば、残り257日は通常勤務なので年俸に含まれると考える方が自然でないでしょうか
(待遇の良し悪しは別にして)
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