下記の状況でどうしたらいいのかわからないので、どなたかご存知の方教えていただければありがたいです。
今年1月まで独身でした。会社員だったためお給料をいただきました。
2月に結婚し、退職しました。
その後、失業保険を3か月もらいました。
給付終了後の収入はありません。
この場合、主人の年末調整で配偶者収入額には失業保険給付金を記入するのでしょうか?
1月の分は確定申告をしないといけないのでしょうか?しないといけない場合、旧姓でするのでしょうか?
確定申告をしたところで1か月分なんて還付金もないに等しいと思うのですが、来年の7月に今年支払った住民税の過払い返金?請求手続きをするのにもしかしたら確定申告をしなかったら何か問題があるというならしておかないとと思いまして…
すみませんが、ご存じでしたらよろしくお願いします。
No.4
- 回答日時:
No.2の追伸の追伸です(笑)
確定申告は5年間さかのぼって申告できますので7月になってから提出することは可能です。
でも、市町村の申告の手続期間が7月初めから7月末までとか表示してる市もありますのでバタバタする事になるかもしれませんね。
税務署などに出向くのが邪魔臭い場合は来年1月に、国税庁のHPで確定申告書作成をして郵送で所轄税務署に郵送されると楽だと思います。
【 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ … 】
なお、3月頃の申告時期には市町村の申告会場ででも確定申告書を受け付けてくれる所もありますので確認してみてください。
ご丁寧にくわしく教えていただきありがとうございます。
郵送なんてできるんですね。
なにぶん住民税の還付?に必要な書類等がまだ決まってないと税務署に問い合わせたところ言われたので、元会社からいただいた源泉徴収票がもし必要になるとしたら、確定申告で回収されると手元になくなることになるし、でも確定申告しないといけないのならどうしたら…と身動きがとれなくなるところでした。
後からでもできるのなら安心しました。ありがとうございます。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
失業保険の給付金は非課税所得ですので年末調整の書類に記入の必要はありません。
来年7月の住民税の申告については、税源委譲により今年の住民税率が引き上げられた分で、退職等により今年の源泉所得税の減額効果を受けられなかった方が行う分ですね。
その申告のためには今年の所得がどうだったかを明確にしておく必要がありますので、1月に退職された会社の源泉徴収票を添付して確定申告を行う必要があると思われます。【会社から退職分の給与支払報告書が市町村に提出されて申告しなくてもわかる場合もありますが…(^-^;】
なお、確定申告は新姓で行う事になります。
【税源移譲時の年度間の所得変動にかかる経過措置】等と言う表現で、お住まいの市町村のHPなどにも書かれてると思います。
参考URL:http://www.zaisei.city.osaka.jp/index.cfm/6,6765 …
回答ありがとうございます。
住民税の件に関しては税務署でもまだくわしく決まってないのでわからないと言われ、困ってました。実際、申請したところで7月だと、もしも確定申告が必要だと言われたら、もちろんその時点では確定申告できる時期は終わってしまってますし…
返ってくる金額がすくなくても住民税の返金分が大きいので確定申告はしておいた方がいいのですね。
No.1
- 回答日時:
配偶者収入額には失業保険給付金は加算しません。
1月の分は確定申告をすれば源泉徴収された額が戻りますが、還付額が少なく面倒な場合はしなくても構いません。されるときは現在の氏名で記入します。(旧姓欄があります)
住民税は前年の収入に対して課税されているので、住民税の過払い返金はありません。
>住民税は前年の収入に対して課税されているので、住民税の過払い返金はありません。
住民税が増税になった分を所得税から減額することによって全体的には増税にはならないということになったということなので、今年、わたしにはその減額してもらえるはずの所得がないので増税前の住民税での計算になると思うのです。今年は去年の所得から計算された住民税を払っておいて、来年申請したら増税前の住民税での計算額が本当の住民税になるので、その差額分が返ってくると思っていたのですが…
わたしの表現力不足ですみません…もしくは理解が間違っているのでしょうか…
いずれにしろ、回答はとても為になりました。
ありがとうございます。
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