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電車の女性専用車両に一般の男性が乗り込んで、駅員などに移動するように言われても動かなかった場合、それが法に触れるということがあるでしょうか。

A 回答 (3件)

Wikiからの引用ですが、



『女性専用車両の制度について、法律上の位置づけを判断・明示している鉄道事業者は皆無に等しいが、横浜市交通局は、男性の乗車を禁止する法的拘束力はなく、あくまで鉄道事業者が乗客に任意協力を求めているものであると述べている[1]。鉄道事業者の多くでは、女性専用車両を男児および身体障害者の男性も利用できるとしているが、一部の事業者を除きそれを明示しないことや「女性専用」という名称のために、一般には認知度が低い。このため、男性視覚障害者が女性専用車両と知らずに足を踏み入れ、冷たい言葉を投げ掛けられる例[2]が報告されており、視覚障害者が乗車車両を変更する訓練を行わなくてはならない場合もある[3]。また、男児や身体障害者とその介助者が単独で乗車できない事業者、条件付きで男性の利用を認めている事業者もあるなど、鉄道事業者間で統一されていない。なお、2005年に週刊誌が行ったアンケート取材[4]によると、性同一性障害者などの身体的には女性でない人の乗車については、回答のあった鉄道会社からはすべて「自己申告で乗車できる」との見解が示されている。』

あくまでもお願いということでしょう。
それ以前にまとなも神経の男性なら居つけないとは思いますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

鉄道会社の見解は、あくまでお願いというスタンスなんですね。

お礼日時:2007/11/10 05:16

法には触れません。



女性専用車両反対派の活動ということで故意に女性専用車両に乗っている方たちがいますが、車掌さんには黙認されています。

ですが、実際に痴漢にあって切なる思いで女性専用車両を利用している方々のために、私はそのような行動はやめてほしいと願います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

私も痴漢などの犯罪はあってはならないと思います。

ただ、その対策が「女性専用車両」で終わりというのはちょっと違うのでは、と感じます。#1の方の回答にあるように、男性の視覚障害者が白い目で見られるというケースがあったりするようですし。

お礼日時:2007/11/10 05:09

鉄道営業法第34条にこのような規定があります。



(鉄道係員の)制止を肯せすして左の所為を為したる者は十円以下の科料に処す
1.  婦人の為に設けたる待合室及車室等に男子妄に立入りたるとき (第34条)

なお、罰金額は罰金等臨時措置法により、1万円になります。

各社がこれを挙げないということは何か問題があって適用できないということでしょうか。
ただし、軌道法に基づく電車であれば適用はないそうです(Wikipediaより)。大阪市営地下鉄だけは適用がないということですね。

この回答への補足

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%89%84%E9%81%93% …

補足日時:2007/11/10 05:22
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

一応そういう規定があるんですね。ただ、女性専用車両の根拠というわけではないようですが。

お礼日時:2007/11/10 05:22

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