現在結婚3年目の主婦(32歳)です。先日ちょっとした好奇心から夫の机を探ってみたら浮気を疑う手紙などが出てきたので勇気を振り絞って問い詰めたところ浮気したことが発覚しました。
これまでの結婚生活は本当に幸せだったので本人が認めた後も信じられません。さらに関係は私たちの結婚以前から(4年前から)続いていたことも分りショックです。結婚前の二人の恋人時代も虚像だったの?と思います。今まですべての幸せの影に実はその相手が居たのかと思うと涙が出ます。夫に対しても怒りを感じます。自分が馬鹿にされたようで情けなくて夜も眠れません。
夫(40歳)は口を濁してなかなか言いませんでしが、相手の年齢が20,(21?)と分りさらにショックを受けました。20歳近くも年下の子供となんて???。4年前からの関係ということは当時、相手は未成年だったはずです。甘言を弄して誘ったのか、そんな子供と関係を持つ(淫行?)ような人だったのかと思うと夫が信じられません。世間に知れていれば逮捕されていてもおかしくないはずです。主人のこととはいえ恥ずかしい気持ちでいっぱいです。
今は夫を許す気ですが、そのけじめとしてもう二度と互いに会ってほしくありません。相手は主人が既婚であることを知っているそうですし、慰謝料を請求したいですが、20歳そこそこの大学生にも慰謝料は期待できるのでしょうか?。期待したとしても大した額ではないのですか?
もしくは相手の両親に請求できますか?逆に未成年と関係を持ったということで訴えらのではないかと思うと怖いですが・・・。
A 回答 (9件)
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No.1
- 回答日時:
相手は20超えてるから・・・慰謝料請求できるけどね。
ただ、おもいっきり旦那さんが悪いから。訴訟するなら彼女と旦那さんまとめてだよ。慰謝料はほぼもらえない。基本的に旦那さんがだました・・・ことになるから(この辺は法律調べようね)
結論、いまんところ訴えられることもないけど請求もできない。請求したら貴方が不利です(はっきりいえば旦那さんが犯罪者)
No.2
- 回答日時:
浮気と援助交際の狭間という感じですね
しかし通常、私から見れば援助交際ですし
将来、結婚しようとか言ってても相手にその気は無いとか
なんせ相手が若いですからね
奥さんが浮気で訴えて
旦那は援助交際がばれて売春
この場合、別れている事が前提ですが
こうなるでしょうね
No.3
- 回答日時:
この場合、旦那さんをどうするかです。
旦那さんと別れるとかいうなら、訴えることもできると思いますが慰謝料自体はほとんど入らないでしょうね。
旦那さんが16歳ぐらいの子と関係を持ったと言うことなら、訴えたことで旦那さんが処罰の対象になりかねません。
旦那さんは許して相手の女性だけ訴えてと言うのは難しいですよ。
慰謝料はほとんど入らず、傷が大きくなるだけでしょうね。
No.4
- 回答日時:
お気持ちは、とても良くわかります。
こちらの質問にも目を通してみていただけますか。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3510924.html
もちろん、別のかたでしょうが、別の視点もでてきます。
慰謝料や損害賠償で相手をおどす、というのは、相手を追い詰めます。
失うもののない人間が脅されると、どんな手段にでるかを考えてみてください。
この質問は、公序良俗に反する原因で、あいてを脅すことをもくてきとしているため、削除される可能性もありますので、早目にごらんくださいませ。
彼女にとっても、目をさまして、さっさと別のことを考えた方が幸せでしょう。
もう、みんなで「無し」にしてはいかがでしょう。
人を呪わば穴二つ。相手が落ちる穴と、自分が落ちる穴です。
でも、男性は、強い反省が必要です。
繰り返す可能性があります。
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3510924.html
No.5
- 回答日時:
#4です。
引き合いに出した質問内容が削除される可能性がありますので、ここにコピーしておきます。
以下、QNo.3510924の質問です。
*******************************
元浮気相手に、不倫を言いふらすと脅されています。
自分が既に結婚していたことを隠していたことに腹をたてている様です。
職業上ばらされては損害が出るのですが、元浮気相手がいいふらした場合、損害賠償はとれますか?また、損害賠償とはいくらくらいとれますか?
浮気相手は成人していますが学生です。
いいふらすことは違法であると伝えることは出来るでしょうか?
No.6
- 回答日時:
問題がすでに法的に慰謝料の請求ということになっているのであれば、
たとえ裁判での慰謝料請求でなくても弁護士に依頼されることをおすすめします。
このサイトでも、このカテゴリではなくて法律カテゴリのほうがよかったかもしれません。
次に、依頼する際にはこうした離婚問題をよく扱う弁護士を探すことをおすすめします。
(弁護士にも得意・不得意の分野があり、自動車事故専門の弁護士に不倫の相談をしても、
向こうもなかなか勝手が違うでしょうから。)
もちろんお金がかかりますが、相談するぐらいならそれほど高額の料金はう発生しません。
関係がはじまった時点で相手が18歳未満ということであれば、
相手か質問者さんのお住まいの自治体の青少年健全育成条例によっては、
質問者さんの夫が処罰対象となります。
この場合は注意が必要です。
弁護士を通したほうがよいかも、というのは上記のような理由からです。
また、自分と相性が合う弁護士だと思える相手に正式に依頼してください。
(中には男性の不倫を肯定する弁護士だっているでしょうし。)
ただ、弁護士に相談することで、旦那さんがおとがめを逃れられるか
というとそういうわけではありません。
ま、その旦那さんはお仕置きが必要だと思いますけどね。
次に、本題です。
相手が成人していれば本人へ慰謝料の請求が可能です。
(現実にはその親が払うことになってもです。)
実際に、大学生に不倫の慰謝料を請求し、これが通った例は複数あるようです。
まず、その点はご安心ください。
もしまだ不倫相手が未成年なら、その親に請求することになります。
未成年である本人が「慰謝料をお支払いします」といっても、法的には有効でないので親へ確約を取り付けることです。
それと、金額の話です。
未成年相手だと、やはりどうしても相手の経済力から「取れる金額」は少なめになりがちのようですね…。
質問者さんはどの程度をお考えなのでしょうか?
高くなりそうな要因としては、不貞が結婚前から続いていて、婚姻期間中ずっとであることです。
低くなりそうな要因としては相手の年齢・経済力のほかに、
質問者さんが「夫は許す。」と仰っていることです。
不法行為とはいえ、婚姻の破綻に繋がらなければ金額はぐっと低くなります。
それから、旦那さんが相手に積極的に熱烈アプローチをして
不倫交際に至ったような場合も、慰謝料は減らされがちです。
金額が「減らされない」要因としては、婚姻関係が破綻していないこと、
女性が既婚相手と知っていたこと、でしょうか。
「たいした金額」がどの程度かわかりませんが、予想すると10万から100万というところでしょうか。
淫行条例による罰金とほぼ同額程度かもしれません。
それでも、お仕置きの意味でその不倫相手の女性に慰謝料を請求する意味はあるかと思います。
実際に請求する意思を固めた時には、まず先に証拠を抑えることです。
特に、法的にははっきりいうと「肉体関係」を指して不貞となります。
この証拠を抑えることです。
不貞を証明するのは、質問者さんの仕事になります。
また、「不貞の事実」を知ってから3年が請求の期限です。
今後も浮気が続くなら別ですが、今回で本当に相手と切れるのなら、
請求権は3年の内です。
No.7
- 回答日時:
率直に申し上げて僕には貴方の心情が合理的な判断にもとづくものとは思えません。
夫と仲の良い夫婦になることと、未成年者もしくはその親から、わずかばかりの慰謝料を受け取ると言うことが結びつきません。
慰謝料というのは、報復を目的とするものではありません。
娘のような年齢の女性と3年間も交際したと言うこと自体、法的にはどうあれ、僕の倫理観に照らせば、貴方の夫の非のほうが圧倒的に大きい。
貴方の話通りとすると、交際開始年齢は17か18。
貴方と貴方の夫は夫婦だ。
もしも、僕が娘の親なら、貴方が娘を訴えて、心に傷を負わせるようなことをしたら、徹底的にあなた達夫婦の心が傷つくように反撃する。
というか、ただではすませない。
出来ることであれば、あなた達夫婦を世俗的に破滅させてやろうと考えるかも知れない。
報復したいのならば、夫にするべきだと僕は思う。
No.8
- 回答日時:
なぜ、相手から慰謝料をとることを考えるのでしょう??
糾弾されるべきは、相手ではなく「ご主人」なのではないでしょうか?
今一度、冷静になって考えてみてください。
4年前となれば、ご主人36歳、相手は16または17歳です。
普通であればたぶん高校生です。
本気の恋愛なのか、いわゆる援助交際なのかはわかりませんが、
あなたも、質問のなかでおっしゃっているように、「世間に知れていれば逮捕されてもおかしくないこと」です。
その子供を相手にしながら、同時に大人のあなたもとつきあい結婚。
妻帯者になったにもかかわらず、交際を続け現在に至っています。
あなたの怒りの矛先を、相手に向けるのはまちがってはいませんか?
「主人が既婚であるのを知っていながら交際をした」のではなくて、
「交際中に相手が他の女性と結婚してしまった」のです。彼女が17・
18歳の頃のことでしょう。
不誠実なのはご主人の方ですよ。相手の肩をもっているわけでは
ありませんが、第三者から見るとそう思いますが。
ご主人を許して、結婚生活を続けられるわけですから、結婚生活が
破綻するわけでもないのですから、怒りを静められたらいかがでしょうか。
私も、相手の女性と同じ年頃の子供を持つ親です。
No.7さんのおっしゃってるように、
もし、相手から慰謝料要求があった場合、徹底的に相手と闘います。
不倫(結果的に)した事実は認めますが、非はどちらにあるのか?
どちらの罪が重いのか?
ご主人「未成年の子供を相手にし、結婚しても関係を持ち続けたこと」
相 手 「結婚したとわかっているのに交際を続けたこと」
親として、絶対に相手の男性を許せませんので。
No.9
- 回答日時:
回答が同じようになってきましたが、これが客観的な意見だと思います。
相手の親御さんの気持ちになってみれば、いかにご主人が不誠実か判ると思います。
私も、未成年の高校生ぐらいの娘が40前の男に唆され、
交際する事になり、その相手は別の女性と結婚し、
その後も関係を続けていたとなると、精神的にもまだ未熟な娘を
何年も騙し続け、妻にばれたからと捨てた挙句、
さらに追い討ちをかけるように
訴えてきたその家族を許せるとは思えません。
金の問題ではなく、慰謝料から足が出てでも
その旦那を訴えますし、たくさんの人に傍聴してもらえるよう
旦那の会社の人にも伝わる程に自分の知り合いすべてに相談します。
知り合いへの相談であれば名誉毀損にはなりません。
なんなら名誉毀損で訴えられても構いません。
ちなみに未成年と関係を持ったということで訴えれるのではないかと
ご心配されてるようですが、お住まいの地域によっては条例違反ですので、
親告罪では無いかと思われます。
慰謝料請求裁判を起こし、裁判の中で未成年との性交渉が判明した時点で
ご主人は処罰される事になるかと思われます。
想像で興奮してここまで書きましたが、
実際娘をそんな目に合わされた親であれば
もっと混乱する事になると思います。
ご主人は精神的にも成長した40歳じゃないですか。
ご主人の不誠実さを認め、ご主人がその幼い子を選ばず
自分を選ぶととりあえず言ってる現状で
そこまでして何のメリットがあるのでしょうか。
そういう事は浮気が発覚し、ご主人がその若い子を選び
離婚を切り出してきた際に考える事ではないですか?
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