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監査役の任期は4年に変更になったとききましたが、定款では3年となっています。これを4年にするためには、定款の変更の必要があるでしょうか?

また、定款で3年を2年とすることは、可能でしょうか?

A 回答 (2件)

と申しますか、監査役の場合は補欠監査役が就任した場合を除いて、4年より短くすることはできません。


従って、定款で3年と記載してある今時点でも、会社法が優先されますので、事実上は4年が適用されます。
(例え3年と書いてあっても4年と読みかえられるってことですね)
でも、定款に無効な記載があっても変なので、早めに4年(最長10年)に定款を変更したほうがよいと思います。

ただ、監査役の任期が3年から4年になったのは、もう5年も前の平成14年の商法改正時だったような気がしますけどね・・・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございました。すっきりしました。

お礼日時:2007/11/20 09:37

定款の変更が必要です。

法の定めです。2年とすることはできません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。定款の変更をします。

お礼日時:2007/11/20 09:38

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