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オークションでの自動車の販売を考えています。

そこで、自動車保険の取り扱いについて疑問に思った点があります。

(1)自賠責保険について→買い主に自賠責保険証を渡すだけでいいのでしょうか?何か手続きが必要になりますか?

(2)任意保険について→新しい車を購入するまで、中断手続きをとろうと考えています。車検証の名義が変わった時点での中断手続きになると思うのですが、車を引き渡してから名義が変更されるまでの間に事故が起こった場合は私の保険が適用されるということでいいのでしょうか?

初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

A1.自賠責保険の機能のことのみを考えるのでしたらそれでもかまわないでしょう。

ただ後のトラブルを防ぎたいのであれば、契約者の変更手続きをとるべきですね。

A2.間違っています。中断証明書発行を依頼する段階では既に保険契約が解約されているもしくは満期を迎えている必要があります。普通は「引渡し」→「解約」→「中断証明書発行依頼」です。引き渡した段階で一切の権利もなくなる変わりに責任も免れることになります。「車を引き渡してから名義が変更されるまでの間」は質問者さんには関係のない時間です。
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それ以前に


中古車販売はリアル店がないと出来ません。
販売許可と中古車販売組合に形だけでも会員になるようです。
そもそも保険加入絡みは資格が必要です。
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自賠責・・・これは車検の時にすでに払ってしまっていますよね。

24か月分。これは車検期間をカバーする期間の保険です。だからまだ車検は1年分残っているとして、その車を車両価格だけで売ると質問者さんは、その後買い取り人の1年分の自賠責をプレゼントしたことになりますね。ようは自賠責保険は車単位で加入するものです。そのまま渡してもいいのです。車両法に関する「移転登録」「変更登録」→通称名義変更だけでいいのです。

自動車保険(任意保険)・・・これは契約者単位で加入するものです。これは相手には渡してはいけません。保険会社のほうで現在の等級を維持したままとめてくれます。

基本的に「移転登録」、「変更登録」は変更があってから15日以内です。その15日以内に相手が事故起こしても、質問者さんが契約している任意保険には影響ないです。相手がそのこと理解しているかも確認しておいたほうがいいですね。できれば正式に手続き終わるまで乗らないと両者で約束しておくほうがトラブル防止でしょう。
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