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ある会社で派遣社員として1年ちょっと働いていて、今月(11月)いっぱいで退職します。雇用保険には加入しています。
知人から派遣社員で退職する際は自己都合ではなく、契約期間満了という形で辞められ、失業保険をすぐ適用できると聞きました。
派遣会社に今月の退職とともに離職票を発行するよう依頼しましたら、退職後一ヶ月間(12月の間)、同派遣会社で仕事を探してから辞めるという形を取らないと、自己都合退職になると言われました。
その場合、12月の間そのまま派遣会社に籍を置き、1月になったらすぐに発行してもらった離職票を持ってハローワークで手続きを取ればいいのでしょうか?また、ハローワークで失業保険の手続きをしたら、どのくらいで手当てが支給されるのでしょうか?

A 回答 (2件)

職安での認定基準も厳しくなったので、今の派遣先のお仕事を辞めると同時に会社都合退職扱いは出来なくなっているのが現状です。


1ヶ月間、派遣会社が次に質問者様に仕事の斡旋をする「期間」を設けています。
その間に例えば、派遣会社から仕事の斡旋があって、それに対し質問者様が、正当な理由以外でお断りした場合、会社都合とならない場合もあります。
派遣会社から仕事の斡旋がなかったり、斡旋されたお仕事が決まらなかった場合などは、離職票の発行がなされます。
発行後、速やかに管轄の職安にて離職票の提出と休職の申し込みを行ってください。この日が「受給資格決定日」となります。
この日から7に間は待機期間となります。
会社都合の場合、待機期間の翌日から支給の対象となり、その後の初回認定日に認定されてから、約1週間で入金となります。
自己都合の場合、7日の大気看護、さらに3ヵ月の給付制限がつきます。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました。認定基準が厳しくなっているのですね。

お礼日時:2007/11/22 21:05

>その場合、12月の間そのまま派遣会社に籍を置き、1月になったらすぐに発行してもらった離職票を持ってハローワークで手続きを取ればいいのでしょうか?


 ・その様になります

>ハローワークで失業保険の手続きをしたら、どのくらいで手当てが支給されるのでしょうか?
 ・流れとしては
  1.ハローワークで手続
  2.7日間の待期期間
  3.2週間以内に雇用保険説明会
  4.1.から4週間目に認定日
  5.1週間以内に失業給付金の振込(2.の翌日から4.の前日までの分21日分が支給)
  6.以後4週目ごとに認定日、1週間以内に28日分の振込の繰り返し
 ・通常ですと手続後5週目位に21日分の支給があります
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございました。流れがよく分かりました。

お礼日時:2007/11/22 21:06

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