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 教えてください。
ただいま香港在住です。
こちらで買ったビーズを使ってアクセサリーを作り、日本の知人の雑貨屋に置いてもらう予定です。
自分で決めたプライスも商品に貼って発送予定(EMS・小型包装物)なのですが、税関告知書にはどう書けばよいのでしょうか。
ギフトに印をして送れば…などのアドバイスも人に頂いたのですが、万が一税関で検査された場合のことを考えると心配です。 
法に触れずにきちんと発送したいです。
 よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

現実的にはビーズ類だと「関税」は課税されず、「消費税」のみ課税されると思います。


加えて「通関料」。

プライスタグに記載の価格は「売価」ですので、申告書に記載するのは「仕入値」(=「仕切値」)です。
売価の四~六割程度であれば、問題なく通関できると思います。
(*)気になるようであれば、別途"INVOICE"を添付しておけばいいと思います。

消費税だけだと概ね(*)5%ですので、大きな金額にはなりません。
(*)国税と地方税をそれぞれ丸めますので、実際は少し切ります。


本当に「関税」が不要かどうかは、下記サイト(多分第71類に分類)を参照されるか、
http://www.customs.go.jp/tariff/2007/index.htm
受け取り地を所轄する税関にメールで問い合わせると、親切に教えてくれます。
「税番・税率の照会」で、検索。
或いは「事前教示制度」で、予め税率を確認しておくと尚更スムーズです。
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この回答へのお礼

詳しく丁寧に教えてくださり、ありがとうございます。
分からずモヤモヤしていたものが解消できました!
事前教示制度を活用してみます。

お礼日時:2007/12/07 21:33

このケースでは、明らかに「プライスタグ」も貼ってあるとのことですので、日本の雑貨屋さんから見れば「商品を国際宅配便を利用して輸入」と云うことになります。

このケースの税関(Japan Customs)のURLを添付しますのでご一読の上、輸入元である雑貨屋さんとご相談されることが得策かと思います。お役に立てれば幸いです。

参考URL:http://www.customs.go.jp/tsukan/kojinyunyu.htm#c …
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この回答へのお礼

親切なご回答ありがとうございます。
そうなんです。「プライス」のことがひっかかっていたものですから…。
好意で置いてくださるので余計な作業はさせたくないと思い、プライスもこちらで準備する予定にしています。
教えていただいたURLを参考に、いろいろと検討してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/30 17:10

量が問題ですよ。


個人使用と認められるくらいの量なら、
何の問題もないですが、
商用と認められるくらいの量では、
税関で問題になるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
再度調べて検討してみます。

お礼日時:2007/11/30 17:12

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