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 平成17年2月にA病院に受診(精神科初診)し、平成18年6月にB病院に通院先を変更。その後平成19年1月にC病院に変更し現在に至る。
 平成17年2月の時点では処方も少なく慢性疲労症候群との診断でしたが、同年9月には大幅に処方変更あり、病名も治療抵抗性うつの可能性があるといわれていました。
 年金加入期間については、平成17年5月から平成18年4月まで厚生年金の被保険者でしたが、それ以前は国民年金の被保険者でした。
 通常通り、平成17年2月を初診日にすると、障害基礎年金になるが、平成17年9月の時点を初診日としたならば、障害厚生年金になるため、初診日を平成17年9月にしたいと思ったのですが、そのようなことは出来るのでしょうか?2月と9月の状態はだいぶちがうので(おそらく病名も)9月の時点では新しい病気の発症ということで初診日になるかなーと思ったのですが。

A 回答 (1件)

初診日は文字通り当該の傷病で初めてお医者さんで受診した日です。

自分の都合で勝手に決めるわけにはいきません。

>9月の時点では新しい病気の発症。
これが事実ならそれでいいでしょう。ただし、社会保険事務所で信用されて認められるかどうかは保証の限りではありません。お医者さんの判断が重視されるでしょう。
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