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取締役が一人の会社において、
代表取締役が傷病手当金を申請するに当たって、
出勤簿と賃金台帳に、役員の分の記録が無い場合、
これらについては、何かで代用できるでしょうか?

A 回答 (1件)

傷病手当金の申請に、出勤簿や賃金台帳の添付は不要ですが、会社の勤怠証明欄に労務不能の日とその期間に支給した給与をきさいして証明しなければなりません。

会社がその欄を証明できれば、申請自体に問題はないと思いますが、本当に勤務されているなら、今後のために用意したほうがいいでしょう。
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