
先日、野球をネットのある野球場でしていました。
ネットに向かってトスバッティングをしていたのですが、悪いことに緩くあがったボールが、ネットを飛び出してしまい、野球場の隣にある家の屋根に当って落ちました。其処の家主が言うには、「前に瓦を割られたことがあるので検査したい。ついてはその費用を出してくれないか?」とのことです。軟式のボールで、当ったときも割れてる感じはしなかったのですが、もし割れていたら修理代は出すつもりです。しかし、検査費用に関してまで払う義務はあるのでしょうか?よろしくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
一般に、過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負います(民法709条)。
あなたの行為に過失があることについてはこの際争わないことにして、損害を賠償するからには現実に損害が発生していなければなりません。
この場合の損害とは、瓦が割れることを言うと考えるべきです。瓦が割れたかどうかは通常は目で見れば判ることであって、わざわざ費用をかけて専門業者に依頼するようなことではないと考えられるからです。
仮に目に見えない損傷があったとしても、その事実を立証する責任は被害者側にあり、「検査」はその立証のための作業ですから、当たったのが緩くあがった軟式ボールであって、常識的には損傷するとは考えにくい状況に鑑み、最初から加害者に請求することはできないと考えられます。
また、緩くあがった軟式ボールがあたることによって損傷するのは直撃した1枚か、せいぜい隣接したものに限られ、かつこの程度の衝撃で損傷するような瓦自体の価額が、おそらく家主が目論んでいるであろう屋根全体の検査費用に比べて明らかに低いであろう事を思えば、家主の要求はボールが当たったことに事寄せた不当な要求である可能性が高いと思います。
おそらく、トスバッティングで緩くあがったボールが飛び出して屋根に当たるような、事実上何の役にも立たないネットしかないため、日頃から頻繁にボールが飛び込んで来ることに感情を害した家主が、嫌がらせついでにただで検査をしようとしているぐらいの話だと思います。
詳細なご説明ありがとうございます。検査に関してはこちらがお金を支払う義務はないようですね。
ただ、現在問題が発生しておりまして、その後の経過も絡めてご報告したいです。
実は当方高校生で、友人と三人でしていたのですが、先方が親と話し合いたいということで、連絡先を教えました。ただ、私の両親がたまたまその夜不在でしたので、私の親を除く二人の親が話し合って、明日、先方へいって話をつけるという方向になってしまいました。私は仕事中の父親に連絡して、
・こちら側が指定した業者にやらせる旨
・警察にも相談してみては如何か
といったことを言づてするよう言われたので、そのことをほかの友人の親に伝えたのです。
そして、今日連絡があり、先方と友人の親の協議の結果、私の家のいったことは無視され、どうも先方に検査費用を払うような方向になってしまいました。私の家の承諾は一切ありません。コンセンサスでない以上、このことは突っぱねて、yukim729がおっしゃったことをいって、とにかく「検査費用を払う気はない」ということを主張しようと思います。
No.3
- 回答日時:
車と違って家の場合は加害者が修理費用を出す義務はないんじゃなかったですかね?
例えば隣の家の物が風で飛んできて家が破損しても請求は出来なかったはずで自分の火災保険で修理しないといけないはずですが・・・
たしか隣家の火事による延焼でも車の飛び込みでもそうですよね・・・
No.1
- 回答日時:
>もし割れていたら修理代は出すつもりです。
しかし、検査費用に関してまで払う義務はあるのでしょうか?常識的には割れているかどうか、確認のためには検査が必要 検査費用は修理代を含めて派生する費用と思いますが・・・?
通常見積もりは修理費用に含まれますが、修理しないで見積もりだけでは見積もり料請求されてもおかしくはありません。
時間と人件費はかかっているわけですから・・・。
この回答への補足
うーん、どちらにしろお金は請求されそうですね。ただ、業者に関しては、こちらが指定した業者に頼みたいんですが、それも可能なのでしょうか?
補足日時:2007/12/13 00:39お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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