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ある知人から『若いうちに自動車保険に加入すると高い保険料を払うはめになるから、親の保険の等級をもらえば若い人でも保険がかなり安くなる』という話しを聞いたのですが、これは本当でしょうか?ご回答お待ちしております。

A 回答 (4件)

ある意味本当です。


親御さんが自動車保険に加入している場合、その等級を譲渡してもらうことは出来ます。ただし条件があります。

【条件】
記名被保険者(自動車保険証券に記される被保険者)の変更が、次の場合にのみ自動車保険の等級をそのまま継承できます。
1.配偶者間での記名被保険者の変更
2.同居の親族間での記名被保険者の変更

上記を満たしているなら親御さんの自動車保険の等級を譲渡してもらうことが出来ます。年齢条件などの変更はお忘れなく。
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そのとおりですが、前提条件があります。


同居で、親の車は子供は乗らない したがって、親の年齢条件は30才、35才以上の年齢条件で新規加入なら等級が進行してれば、車種にもよりますが10万前後異なってきますよ。
子供が新規加入保険料に比較して、2台合算した保険料が安くなるということですね。

親の車に車両入れ替え はみ出し車(親の車)に子供も乗るということで子供特約全年齢条件付帯では、あまり意味がなくなりますけどね。
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同居の親子間であれば、等級の変更は可能です。

具体的に、どのようにしたら良いのか、簡単に解説します。
まず、親の自動車保険が20等級とすると、親の車と子供の車を保険上、車両入替します。(18歳所有の自動車保険:20等級)
次に、無保険になった親の車を親の年齢条件にて複数所有新規扱いにて7等級スタートの自動車保険を作り上げます。
子供の車に車両保険を付保したい場合で、親の車は車両保険を付保しない場合は、保険の引受け方次第で、保険料に雲泥の差が発生します。
詳しくは、お近くの保険プロ代理店に聞いてみて下さい。
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まあその通りです。


通常、自動車保険は1~16等級まで(保険会社によっては20等級まで)あり、新規加入は6等級から(場合によっては7等級から)始めることになります。事故がなければ来年の継続時に等級が上がり、事故があれば等級が下がります。
親が事故なしであれば等級も高くなっており掛金は安いはずです。

ただ親の車も質問者様が運転するかもしれない事を考えると運転者年齢条件を付けるべきではないので結局は親が新規でも高い保険料を払う事になります。
(運転者年齢条件とは運転者年齢の下限を決め掛金を安くする事。
 また運転者年齢条件は乗用車のみで貨物は付けれない)

私の意見ですが、
親の契約が11等級以上であれば新規で7等級から契約できるのでそれで加入してもらい、保険証書が届いてから名義変更してもらうのが一番よいかと思います。(同居の親族であるうちにこの手続きを行ってください)
これなら親に迷惑をかけません。
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