プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

解約するのですが、現在介入している代理店まで200キロ以上の道のりがあり
郵送での解約となりました。
私と娘の2件で家族で契約していましたが2件とも解約します。
そこで、住所氏名欄が
1)保険契約者
2)記名被保険者
ありますが
 記名保険者の意味が分かりません?
これって記入しないといけないのでしょうか?
 よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 娘の「自動車保険変更届出書」の保険契約者は私の名前となっています。

      補足日時:2018/09/01 17:23
  • どうもすみません!
    沢山のご回答をいただきましてありがとうございます。
    手が空き次第よく読んで解決とします。

      補足日時:2018/09/03 07:04
  • うれしい

    皆様沢山ご回答くださいましてありがとうございました。
    解決です。
    代理店から回答があり、署名だけでいいそうです。
    おさわがわせしました。

      補足日時:2018/09/06 14:55

A 回答 (5件)

余りにもひどい回答があるので訂正しておきます。



被保険者と記名被保険者はきっちりと分けて考える
必要があります。
被保険者はその保険が適用される人すべてです。
でも、記名被保険者は被保険者の中から特定の
人を指定します。
それは「主として契約車両を使用する人」です。
運転する人でなく、使用する人となっているところに
大きな意味があるのです。

被保険者と言うのは損害保険共通の言葉ですが
記名被保険者というのは自動車保険固有の用語です。
自動車保険以外に記名被保険者という用語はありません。

自動車保険は等級制度や家族限定、ゴールド免許割引
など複雑な約款、特約、規定などで運営されています。
これらの主体となるのが記名被保険者です。

誰の家族か=記名被保険者の家族
等級は誰の物か=記名被保険者のもの
誰の免許証の色か=記名被保険者の免許証
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1)保険契約者は契約している人です。


これは誰でも良いんです。第3者でも良いんです。全くの他人でも可能です。見ず知らずの面識ない人でも契約者にはなれます。
例えば、質問者さんの友達が無保険で車に乗っていることを知って、それを心配して、質問者さんが保険契約者になって、お金を出して、友達の保険契約することが可能です。この場合、被保険者がお友達になります。

2)記名被保険者
これは保険が誰に掛かっているかと言うことです。
その保険の権利は、誤解を怖れずにおおざっぱに言えば被保険者が有していると解釈しても良いでしょう。
但し、保険金請求者が保険契約者に限られる部分があります。
搭乗者傷害などは、契約者ではなく、怪我をした人に請求権利が存します(被保険者以外であっても、です)

良くあるのは、
学生で収入のないお子さんがおられて、お子さん専用の車がある場合。
お金を出すのはお父さん=保険契約者
車を使うのは学生のお子さん=被保険者
と言う契約になります。

また、『記名』被保険者と言う表現ですが、
一般的には
保険契約者=被保険者である場合はほとんどであるため、
被保険者欄は空白(或いは契約者に同じ)となります。
「契約者と被保険者は違います」という場合には
被保険者欄にはその名を記す必要があるため
『記名』被保険者という表現をします。

他にも自営業者さんの場合なども、社用車の保険を
契約者=会社
被保険者=社長さん個人名
とする場合も多くあります。

この契約者や記名被保険者と言う言葉は、
決して自動車保険固有の概念ではなく、
全ての損害保険契約に存在します。
良くあるのは、ゴルファー保険。
契約者が会社で被保険者がそれぞれ社員の個人名というパターンです。
他にも、傷害保険などで記名式の場合、当然、契約者と被保険者は異なります。
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契約者とは、保険の契約をした方、記名被保険者とは、そのお車に主に乗られる方の事を指します。


今回、解約手続きということであれば、通常はご署名欄には契約者であるあなたの署名をして返送すれば大丈夫です。
二台とも貴方が契約者ならどちらの署名も契約者である方の署名でオッケーだと思います。
今は以前と違って印鑑も不要となっているかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答くださいましてありがとうございました。
※「記名被保険者」とは、ご契約のお車(契約自動車)を主に使用される方のこと

お礼日時:2018/09/06 15:01

書類を送ってもらい、記入し、返送ということですが、


保険証券(書)をご覧になって、名義は”契約者”に
なっていますので、契約者欄に本人(契約者)名を
記入(及び押印)すればいいだけです。

ちなみに被保険者とは保険(補償)を受ける人のことで、
通常は”契約者に同じ”と印刷してあります。
なので、その書類には記入しないでいいのです。
なお、解約の場合は、保険証券を返却(同封)する必要
があります。
保険証券が手元に無い場合、書類の一部(おそらく下段の隅)
に証券不添付届けという欄がありますので、押印が必要です。
これが無いと、書類が戻ってきたりして面倒です。

ついでに、他の保険に契約し直す場合は、解約日以降となり
ますので、ご注意ください。しばらく契約しないと言う場合は、
”中断証明”を発行してもらってください。後に車を買い替えた
場合、今の契約の等級が引き継げます。
詳細は代理店に相談しましょう。
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「記名被保険者」と言うのは、単なる「被保険者」


と異なり、自動車保険固有の専門用語です。

意味は保険会社により若干説明の表現が異なりますが
第一義的には「主として契約車両を使用する人」です。
この部分は各社同じです。

その後の説明(第二義)が若干異なりますが、今回は
あまり関係はないので、証券の記名被保険者欄に記載
の人の名前をそのまま書いてください。

自動車保険には等級と言う制度があり、無事故を続けると
等級は20等級まで毎年upして行きます。

解約の時には10年間この等級をキープできますので、
請求すれば保険会社は「等級中断証明書」を発行して
くれます。

現等級が7等級以上なら必ずとっておくといいでしょう。
次回加入時には保険会社が変わっても、証明書記載の
等級で加入出来ます。

なお、同居の娘さんが居て、現記名被保険者がお父さんで
今後は新規車両購入時には、娘さんが記名被保険者になる
予定なら、解約前に記名被保険者をお父さんから娘さんに
変更してから、娘さんの名前で証明書を取っておくことも
要検討です。

(注)同居の親族なら等級の移譲が可能です。

その辺の具体的経緯が不明ですので、一般論での回答
です。
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この回答へのお礼

詳しい内容をありがとうございました。
代理店から郵送されてきた用紙にコメントがありました。
「ご証明うえ同封の返送用紙封筒に入れ投稿ください。」
とありまして、ご証明の欄に鉛筆で丸がしてあり、その他何も鉛筆で
まるがないので、署名だけでいいかと思われます。
本日は土曜日なので事務所が休日かもしれないので現在FAXで確認中です。
おそらく回答が来週の月曜日なると思います。

お礼日時:2018/09/01 17:35

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