プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

先行技術文献情報の開示制度に伴う出願で、
 実は公報に先行技術があるにもかかわらず、探しきれなかったり、
 開示内容を勘違いして先行技術文献として記載しなかったら、
拒絶理由通知の対象になるのでしょうか?

また、先行技術文献としてかかげた内容と、明細書の従来技術の記載内容は整合性がとれていないと行けないのでしょうか?

教えて下さい。

A 回答 (2件)

特許法は次のように一部改正になりました。



特許法第36条第4項第2号(新たに加わりました。)

『前項第3号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
1 ・・・
2 その発明に関連する文献公知発明(第29条第1項第3号に掲げる発明をいう。以下この号において同じ。)のうち、特許を受けようとする者が特許出願の前に知っているものがあるときは、その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在を記載したものであること。』

この制度は、審査の促進を目的としているものです。これまでに従来技術の項目に単に技術内容のみを書いて公知文献名を書かない出願人がいたために、こういう制度を取り入れて文献名を書いてもらって、審査の手間を省こう(早く特許してあげよう)という趣旨であると思われます。

『特許を受けようとする者が特許出願の前に知っているもの』と言ってますから、知らなければ書かなくてもいいでしょうけど、どうせ出願の前に先行技術の調査はするでしょうから、書いておけば世話はありませんね。調べてわかった範囲内で書けばよろしいのではないでしょうか。書かなくても審査官が先行技術文献を見逃すということは皆無と考えた方がいいでしょう。むしろ、出願の際にちゃんと書かないと、ムキになってたくさん探してくるかも知れません。(笑)

拒絶理由通知の対象になるかどうかという点については、次のように改正されています。

特許法第48条の7(これも新たに加わりました。)

『審査官は、特許出願が第36条第4項第2号に規定する要件を満たしていないと認めるときは、特許出願人に対し、その旨を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えることができる。』

48条の7の通知にも拘らず要件が満たされないと、拒絶理由通知が来ることになっているようですよ。(まだ実際にそういう例は経験していませんので、断言はできませんが。) また、48条の7の通知は、審査官が先行技術文献開示要件を満たしていないと認めた時にのみ、されるもののようですので、どのような場合にその通知が来るのかということもまだ予測できません。

> 先行技術文献としてかかげた内容と、明細書の従来技術の記載内容は整合性がとれていないと行けないのでしょうか?

eocさんが何を意図してそのようなことを仰っているのかよくわかりませんが、先行技術文献は明細書の【従来の技術】という項目の中に書くようになっていますから、整合性がとれないってことはありえないでしょう。

ご存知かも知れませんけど、一応特許庁のホームページを紹介しておきますね。

http://www.jpo.go.jp/indexj.htm

「お知らせ」の「制度・運用改正」のところに「特許法施行規則等の一部を改正する省令の概要」という項目があり、そこに省令や新旧対照表がPDFファイルとしてありますので、ご一読下さいね。

参考URL:http://www.jpo.go.jp/indexj.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答有り難うございます。 私は先行技術文献を 参考文献のように記載するもと勘違いしてました。 従来技術の項目に記載するのですね。助かりました。

お礼日時:2002/09/19 14:37

 既に Patent00 さんからご説明がなされていますが、先行技術文献情報は、「出願時に出願人が知っているもの」を記載すればそれでOKです。



 特許庁が出願人に先行技術文献として明示してほしいものは、「発明が解決しようとする課題」ができる限り近いものです。
 「解決しようとする課題が自分の発明と共通する、または似通った先行技術が存在することを、出願人が知らないことはあり得ない」というのが特許庁の言い分です。

 例えば、自動車を真横に走行させることが可能なメカニズムを発明し、それを特許出願するならば、自動車を真横に走行させるメカニズムが具体的に記載された他の文献情報を示し、調査の手間を省かせてほしい。そうすれば、先行技術と出願発明とに違いがあるかどうか、違いがあったとして、出願発明に特許を付与する価値があるかどうかを考察するのがスムーズになる、ということです。文献の数は、1つでも構いません。

 逆に、あまりに沢山列挙しても仕方がないですので、出願する発明と非常に似通ったメカニズムが説明されているものの文献情報を記載すればよい、とされています。

 なお、「自動車を真横に走行させることが可能なメカニズム」が実際に出願されておらず、先行技術文献情報を記載できない場合には、「一応、普通の走行メカニズムが記載された文献情報を記載してほしい」とのことでした。

 関連する先行技術が見つからずに文献情報が記載されなかった場合には、その旨を明細書中で言及する必要があります。
 文献情報を記載せず、かつその理由について言及もしていない場合、審査請求を行うと、特許法第47条の8に基づく通知がなされます。これに対して、文献情報「だけ」を追加する補正を行えば、第36条4項2号の拒絶理由は解消します。

 注:この際追加できるのは、文献情報だけです。文献の内容までを追加することはできません。

 「先行技術文献が見当たらない」旨を意見書で述べて、補正をしないという対処法もありますが、審査官が「情報を持っているのに、意図的に開示しない蓋然性が高い」と判断すれば、拒絶理由通知が発送されます。

 ここでも上記の補正が行えますが、なおも補正しなければ、拒絶査定となる可能性大です。

 「先行技術を調査することを出願人に強いる悪法だ」との反発もありますが、個人的には、速やかに特許査定してもらいたいと思うのであれば、審査官の調査の手間を低減するためにも、適切な先行技術文献情報を明示することが好ましいと考えます。

>先行技術文献としてかかげた内容と、明細書の従来技術の記載内容は整合性がとれていないと行けないのでしょうか?

 これに関しては、上の説明でお分かり頂けたのではないかと思いますが。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳細な説明を有り難うございます。助かりました。

お礼日時:2002/09/19 14:39

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!