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- 回答日時:2007/12/20 11:40
基本的に、著作権は、各国の法律のほか、国際条約でも守られていますので、「海外のものだから法的に引っかからない」ということはありません(北朝鮮など、一部の例外はありますが)。
海外の著作物でも日本の著作物と同等に保護されます。そのうえで、フォントについて、現在の判例をもとに回答すると、フォントそれ自体には、原則として著作権は認められません。よほどデザイン性の高いものでなければフォントが著作物として認められることはありません。
しかし、実際には、フォントの著作権侵害事件というのは発生しています。それはなぜかというと、ここにはからくりがありまして、たしかにフォント自体には著作権は認められていませんが、実際に販売されているフォントというのは、その形状をプログラムデータとして記述しているものがあるので、そのデータはプログラムの著作物として保護されるのです。したがって、市販されているフォントデータをそのまま複製・販売したような場合は、フォントプログラムの著作権侵害として訴えの対象となるのです。
したがって、質問者さんが、海外サイトからダウンロードしてきたフォントのデータを無断で利用したり、加工したりした場合は、そのフォントプログラムの著作権侵害として訴えられる可能性はあります。
また、契約の問題というものがあります。著作権では許される行為であっても契約でそれを制限するということも、強行法規に違反しない限りはできますので、フォントを販売あるいは配布している人が、使用に対して一定の制限をしていた場合は、その条件に従うことに同意してフォントを手に入れたわけですから、それに従わなければなりません。
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