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私はサラリーマンですが、勤務時間が特殊で退社が深夜3時頃になります。その為にマイカー通勤を余儀なくされておりますが、この交通費が年間40万円程負担になっています。
これは確定申告等で経費として認められるものなのでようか?
またその方法など分かれば教えて頂けませんでしょうか?

A 回答 (3件)

サラリーマンの場合年収に応じて


あなたの経費はこれですよ!って
決まっていますから経費に計上する
のは不可能です。

この交通費の問題は経費ウンヌンでは
なくてkiteboysさんの会社の問題です
よ。たいてい交通費全額支給ってなり
ませんか?うちの会社は電車通勤の人
が終電なくなればタクシー代金あるい
は会社の近くに泊まれば宿泊代はでま
すよ。
もしでないのであればそういう会社
を選んだkiteboysさんの問題っていう
事になると思うのですが・・・・。

あるいは定期代でもらわないでガソリン代
でもらえばいいのではないでしょうか?
マイカー通勤が日常茶飯事なら定期は買わ
ないで毎日車通勤するとか。

いすれにしてもkiteboysさんの会社の社内
規定をもう一度よくみてはいかがですか?
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給与所得者の控除にはそのような項目はありません


税務署に相談する以外に解決法はないと思います

通常は「通勤費」が支給される場合は非課税となるので勤務先から通勤補助の形で出してもらうのがいいのですがねェ
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サラリーマンには「給与所得控除」


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
といって、実際にかかる経費の何倍もの控除が、だまっていてももらえますので、一般には確定申告はできません。

ただ、「給与所得控除」の額以上に経費がかかる場合は、確定申告をすることもできます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm

とはいえ、給与所得控除は最低でも 65万円ありますし、あなたの給与が 180万以上あるならもっと多くなります。
40万の通勤費にそのほか実際にかかる経費も含めて、給与所得控除だけでは足りないことを証明できなければ、確定申告の道も残されているということです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

大変詳しい説明ありがとうございました、リンクも非常に参考になりました。

お礼日時:2007/12/21 19:36

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