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一般的に洋服は、パターンという、設計図になる型紙をもちいて、布を裁断し縫製し作っていきます。このパターンは、デザインはもちろん、ブランドの場合、イメージするターゲットとなる消費者の平均的な体の要所部位の寸法を元に作っていきます。オーダーメイドの場合はその人の体の要所部位の寸法を元に作っていきます。

またこのパターン(型紙)を実際の洋服から、各所の寸法を測り、それなりの技術でもって、作り上げて行くことを「型抜き」と業界では言うようです。この技術をもちいると、例えば売れている洋服とまったく同じ生地を用いると、同じ洋服が作れるわけです。ネームまで同じものをつけてしまうと、まったくのまがい物ということになります。

そこで質問ですが、上記、「型抜き」という技術、ブランドの名前は付けないまでも、市販されている洋服から、デザイン寸法の元となる、パタンを作り洋服を作って、それを売ったりするということは、法的には違反となるのでしょうか?

長くなりましたが、何卒よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

現実問題として、アパレル業界は無法地帯となっていて、コピー商品で溢れています。

オリジナル商品を模倣されても、有効な対処法がないのが現実です。
特許権を取得できるほどの技術的なオリジナリティもないですし、意匠権を取得できるほどの既存製品との差異がないことも多いですし。また、そもそも業界が、パリコレなどに出展されたデザインを模倣してその年の流行ができるということなどもあって、模倣に対する悪の意識があまり存在しないことも本質的な体質だと思っています。

ただし、ブランド(商標)や、服の模様(生地のデザイン)に関しては、商標権侵害、意匠権侵害、不正競争防止法による規制が適用される場合もありますし、また、営業形態自体が不正競争に該当するような場合もあります(例えば、オリジナル商品を販売する店の近隣地域で、同じような店構えでコピー商品を同じ顧客層に対して同時期に追随して安く販売することを継続して繰り返し行ったような場合)。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>現実問題として、アパレル業界は無法地帯となっていて、コピー商品で溢れています。オリジナル商品を模倣されても、有効な対処法がないのが現実です。

漠然と思っていたことを誰かに明確に指摘されると、こちらとしても非常に納得します。

>模倣に対する悪の意識があまり存在しないことも本質的な体質だと思っています。

あとは個人個人の理性だというふうに考えが落ち着きました。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/27 14:25

専門家ではないので個人的な観点から



まずどんな服を作るのか、によると思います。
ぶっちゃけただのTシャツ作って名前付けて売るのが犯罪になると大変な事になりますし。
ただ有名なデザイナーがデザインしたブランド服をコピーして違う名前つけて売ると訴えられる可能性があります。

著作権云々になると思いますが、これは親告罪なので著作者が訴えないとそもそも成立しません。
加えて、どこからが違反でどこまでが大丈夫なのかは全て裁判官任せになります。
要するに明確な線引き無いので曖昧です。
よくある正露丸のパッケージ丸写し商品でもラッパのマークさえ変えれば問題ないって判例があるくらい曖昧です。

特殊な形状をしている服だと問題ありますが、既に普及してる服なら問題ないとは思いますが、コピーは止めといた方が良いとだけ言っておきます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
個人的には、元のブランドが、著作権(商標登録??)のようなものを
その洋服に関して獲得しない限り、大丈夫なんではないかと思っているんです。

>親告罪なので著作者が訴えないとそもそも成立しません。

つまり、元が訴えない限り、波風も立たないし、訴えられても裁判官の解釈しだい、ということなんですね?

こういう事象は、世の中にはたくさんあるんでしょうね。

追伸ですが、コピーを作ってお金儲けでもしよう、などと考えているわけではないのですが、現実に可能なことが、はたして、法的にはどうなんだろうか?と思ったわけです。

回答、感謝します。ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/26 19:07

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