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裁判所において名前の変更が許可されました。

そこで自分なりに何をすべきか考えました。
(1)戸籍のある役所で届出をする
(2)住民票のある役所で届出をする
(3)運転免許
(4)健康保険
(5)パスポート
(6)生命保険等
(7)預金通帳
(5)~(7)は急がなくてもよいですよね。

それぐらいしか思いう浮かびません。

戸籍謄本と戸籍抄本の区別がつきませんが(1)でもらって(2)~(5)の手続きをすればよいのでしようか? それとも変更した住民票?

(3)は最寄の警察でしょうか?
それとも運転免許更新センター(遠い)まで行かないと駄目でしょうか?

その他、やるべきことがありましたら教えてください。
多くの質問で申し訳ございません。

A 回答 (6件)

お返事が遅くなってすみません。


ご質問の件ですが、名の変更届も転籍届も本人の署名押印が必要です。
ですので前もって届書の白紙を最寄りの役所で貰ってきてご本人が署名したものであれば、
奥様が届けていただいてもかまいません。
あなたがお仕事の都合上平日に役所へ出向けないということであれば、
昼間に奥様に届書の白紙を貰ってきていただいて、
家であなたが署名押印をして(できれば枠外に捨印も押して)奥様に届けていただくように預けてください。

あ、その際の転籍届のほうのあなたの署名等についてですが、
同時に出すとはいっても順序的には名の変更届が先になりますのでそれが受理されたという前提で、
転籍届には新しい名前で署名していただくことになると思います。
それだけお気をつけください。

名の変更届については、変更前の名前で署名してください。
なぜかというと、裁判で確定したような事例、例えば裁判離婚等は確定した時点で戸籍に変更が生じることになります。
(確定と同時に役所へも裁判所から通知がきます。
もし、本人が届出を怠れば戸籍の記載ができないので本人へ通告を出したりしなければなりません。)
が、この場合はあくまでも名を変更する許可が下りただけなので、役所へ届出をしない限りは変更したことにはならないのです。
ですから、届出が受理されるまではまだ今までの名前のままなので変更前の名で署名することになるのです。

また余談が長くなってしまいました(^_^;)
ちらっと見たところ北海道の北見市の市民課のHPではDLできる各種様式が載っていましたよ。
もし使われる場合は宛先の市長名を署名の横に押すものと同じはんこで訂正して提出先の市に変更していただけばそのまま使えます。
(様式は決まりがあり全国ほぼ同じものを使用していますので)
もしかしたらあなたの住む市役所のHPにもあるかもしれませんね...。
では。

参考URL:http://www.ohotuku26.or.jp/kitami/
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この回答へのお礼

onemoretimeさんには貴重なお時間を使わせて申し訳ございません。
大変お世話になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/09/25 21:42

#4です、こんにちは。



手続きは、特に理由がなければ同時にしていただいたほうが楽ですね。
そのほうがlucysevenさんも諸々の手続きが1回で済むでしょう。
受付窓口の担当者に名の変更届と転籍届を出したいのですが、と言っていただければ問題ないです。

すぐには行けないほど遠い本籍地であれば現戸籍の謄本を郵便で取り寄せて住所地の市役所で、
1.名の変更届(添付書類:裁判所の許可書謄本、戸籍抄本(謄本))
2.転籍届(添付書類:戸籍謄本)
のふたつを同時に住所地の役所へ出していただく方法になりますね。
もし戸籍謄本の450円分を払うのがもったいないくらい(または郵便で戸籍謄本を取り寄せるのが面倒なくらい)、
近いところに本籍地があればそのまま戸籍は取り寄せずに本籍地まで行って届けてもらえばいいということです。

1の添付書類の戸籍は名前の変更があった人の抄本だけで構わないのですが、
2の戸籍謄本と兼ねることが出来、1通で差し支えありませんので全体で謄本1通をとっていただければいいという意味です。

ひとつお伺いしますが、lucysevenさんは戸籍の筆頭者ですか?
配偶者があれば、転籍届は配偶者の署名押印も必要ですので一緒に行っていただくか、
前もって届書の白紙を最寄の役所で貰ってきて記入してから持って行くことになると思います。

いろいろ書いてしまいましたがご存知でしたら失礼しました。
では。
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この回答へのお礼

なんども申し訳ございません。
最後に届出は私が行かないと駄目なのでしょうか?
嫁一人で届出に行ってもらおうと思ってるのですが。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/09/23 16:44

直接質問とは関係ないですが、


下のほうのお礼で戸籍を現住所と揃えて同じにしたいとあったのでひとこと。
本籍地と現住所が市が違うということですので。

どちらかと言えばくれぐれも転籍届より先に名の変更届のほうを出してくださいね。
同じ所へ同時に出せば担当者がそのように受けつけてくれるとは思いますが、
そうでないと、新しく出来た戸籍のほうに名の変更届の記載がされてしまいますので、
古い名前に線が入って横に新しい名前が書かれてしまいます。
名の変更届を先に出しておけば、古い戸籍で訂正されて、
転籍した後の新戸籍には最初から新しい名前で記載されるのできれいな戸籍になります。
まああとあとの手続きのことを考えれれば同時に現本籍地へ出すのが一番早く処理されるでしょう。
無理なら現住所地でもかまいません。

それだけを済ませてしまってから諸々の手続きをしたほうがいいですよね。
免許証なんかは本籍の記載もありますし。
たいていの手続きは本籍地が記載された住民票をとることで証明になるのでことが足りるとは思いますが、念のため確認してください。
普通はそれで問題ないはずなのに知らない担当者(や会社の決まりなどで)が「戸籍じゃないとダメです」なんていう場合があるんですよ。
けれど住民票は標準で300円に対して戸籍になると450円必要ですので(笑)
その際には「○月○日△△市で名の変更届と転籍届を出したのでそれが証明できる住民票を」と窓口で申し出てください。

携帯なんかはまあいいかと思われるかもしれませんが、どうでしょうね、
郵便物がくるところはやはり手続きをしておいたほうが無難じゃないでしょうか...
その辺りはなんとも...?なので自信なしにしときます(笑)

いろいろおせっかいすみません(^_^;)
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この回答へのお礼

>いろいろおせっかいすみません(^_^;)
いや、そんなこと無いですよ。
助かりました。
現在の本籍のある役所で先に名前の変更を済ましてから後日、本籍地を移動したいと申し出すると良いのでしょうか?
同日でも良いのでしょうか?
お時間があればお答えください。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/09/22 20:14

追伸:「転籍」については下記サイトが参考になると思います。



新しい名前でお幸せに。

参考URL:http://www.city.yokohama.jp/me/tsurumi/koseki/ko …
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1.については、


戸籍法第107条の2 正当な事由によつて名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。

とありますので、本籍地(戸籍のある市区町村役場)で裁判所からもらった書類を持って届出を行うことになります。
届出書は役所にあるはずですし、そこの「戸籍係」に電話連絡して具体的な手続きを確認してもいいでしょう。
数日間日数がかかることもありますので、「即日」と考えない方がいいでしょう。

2.は戸籍の変更を行えば、そこから通知がいって住民票の記載も変更されます。
本籍地と住所地が異なるときはある程度日数がかかることもあります。

謄本:すべてを写したもの
抄本:一部分だけを写したもの

例:
戸籍謄本:その戸籍に記載されている「全員」を写したもの
戸籍抄本:記載を請求した人だけが載っており、他の人は記載されない

3.警察で可能です。

その他、
健康保険、雇用保険、年金等々は会社で行ってもらいましょう。
生命保険、損害保険、火災保険等があります。
銀行口座やクレジットカード等もありますね。
ガス水道電気電話TVなど「契約」しているものすべて変更がいります。
「会員」などになっていればそれも必要ですし、プロバイダーも同様です。

自分の名前が登録されている「すべて」について変更しておかなくてはなりませんので、大変ですが、一つ一つ片づけることですね。

なお、変更手続きにあたっては「戸籍謄本or抄本」が要求されることがありますので、3通程度は持っておく方がいいでしょう。
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この回答へのお礼

私の場合は本籍地と住民票は市が違ってるんで現住所に本籍地も変更しょうと思ってます。

戸籍を変更すれば住民票も変わるのですね。

謄本と抄本の区別がわかりました。

何に必要かわかりませんので事前に関係する所に聞いて数通準備しますね。

ありがとうございました。

お礼日時:2002/09/21 00:16

郵便局への届出って必要ないですかね?(郵便物の宛名が変わるわけだし…。


もうひとつ、電話会社(携帯含む)も必要だと思いますけど。

あと、(3)は最寄の警察署でOKです。
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この回答へのお礼

携帯もしないと駄目ですか?

免許証は裏に書き込むんですよね。
住所変更の時はそうしたのを思い出しました。

ありがとうございました。

お礼日時:2002/09/21 00:08

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