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収入の申告をしていてふと思ったことがありました。
例えば給与収入。源泉徴収票や給与明細や通帳や自分の記憶を頼りに合計して年収として記入すると思いますが、これを間違って記入した場合はどうなるんでしょうか。意図的に少なく間違える人、逆に多く間違える人もいるかもしれません。
合計金額への証拠などはなくていいのでしょうか。
実際に見せられる記録は全て処分してしまっていて何もなく、自分の記憶だけでなんとな~く計算した人もいると思います。実際記録があっても税金を支払いたくない人は「無くしてしまった」とか「間違って捨ててしまった」とか言い訳はいくらでも作れるわけですよね。

何も申告の意味など知らない自分ですが、ペン一本で記入した金額で支払う税金が変わってしまうと言うことを考えると、凄くいい加減なシステムのようにも思えます。

A 回答 (4件)

給与収入ですが、本人の申告だけでなく、会社側はお給料を経費として計上していますので、支払い調書を税務署に提出しています。

会社の決算報告書にも「給与」として金額が載ってます。なので、計算が合わなければ会社の個人と両方に問い合わせが来ますよ。給与所得はあんまりごまかせないんですよ。
合計金額への証拠・・・
これがなくて、脱税でよく摘発されるのが飲食店ですね。小さなラーメン屋なんか行って、レシートが出てこない、伝票を書いてない、なんてことありますよね。まじめにやっているところもありますが、脱税している可能性大です。記録がないんですから売り上げ改ざんし放題です。そういう飲食店には税務署員が何日も張り込んで来店人数数えて告発したりしてるんですけどね。

税金を払いたくなくても、証拠をしててしまっても、お金をもらった人がいるなら、あげた人(給与なら会社、消費者とかね)がいるわけです。あげた人がわからも調査ができるので、そんなにいい加減ではないかと思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
会社から支払った調書を税務署に提出していたんですね。
でも、社員全体なのか個人個人の詳細なのかで、話は変わってきますね。どっちなんでしょうか。また機会があれば調べてみます。

お礼日時:2008/01/13 12:32

わが国の所得税は申告納付制度です。

申告制度は納税者の善意を前提に成立しますから、所得税を免れようとする悪意のある者が提出する申告書に対しては無力です。

税務署員には質問検査権があります。申告内容に疑問があれば申告者に質問し、場合によっては事業の帳簿などを検査し、支出については領収書の提示を求めたりできます。また悪質な脱税者に対しては厳罰をもって臨みます。このような質問検査権と罰則によって、所得税における申告制度の公平性は担保されます。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(参考)

所得税法第二百三十四条 (当該職員の質問検査権)
 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、所得税に関する調査について必要があるときは、次に掲げる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる。
一 納税義務がある者、納税義務があると認められる者又は・・(確定)申告書を提出した者
二 ・・源泉徴収票、計算書、(支払)調書を提出する義務がある者
三 略
 2  略

所得税法第二百三十八条
 偽りその他不正の行為により・・所得税を免れ、又は・・所得税の還付を受けた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 2 略

所得税法第二百三十九条
 偽りその他不正の行為により・・(利子所得、給与所得など)源泉徴収されるべき所得税を免れた者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 2 略
 3 略
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
善意と悪意、質問検査権と罰則。
うまくバランスがとれているんですね。

お礼日時:2008/01/13 12:37

まず、個人が収入によって納める税金とは所得税と住民税が上げられます。

所得税の管轄は税務署になりますが、住民税の管轄は市町村です。

所得税は年末調整や確定申告をしなければ正確な金額は出ませんが、申告しなければ還付されない=多めに納付している、場合がほとんどですので還付する分には税務署から連絡はありません。不足の可能性のある場合だけ是正の報告があります。

次に住民税ですが、これは会社が(退職した者で30万以下の場合を除き)給与を受けたもの全てを市町村へ報告することになっています。
ですので、収入が漏れるということはほぼないと思います。

ですので個人の申告すべてで税金が変わるということはありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
住民税は、会社から報告されていたんですね。
でも退職者で30万円以下の場合はされていない・・・。短期アルバイトなどで職場を転々する人は報告されていないから、自己申告になるってことなんですね。

お礼日時:2008/01/13 12:25

初めまして。


そうですね~、確定申告では申告書の記載内容が全てですから、正しく申告される事が前提となっていますね。
給与収入の場合は源泉徴収票が収入と課税額の絶対的な証明となっていますから、それを変えることはできませんよね。
その他の収入については仰る通りに証明するものが無ければ、意図的に収入を隠すことは出来ますけど、
勿論それは脱税になりますから、税務署に判れば追徴課税や重加算税の処罰を受けます。遡ってでも。。。
収入は基本的には入ってくるものは全てですから、パチンコの換金益分も競馬での配当金分もと言うことになりますけど、
1年間の勝ち分と負け分の収支を小まめに付けて確定申告している人は周りには見かけませんね~。。。
でも正当な節税は大いに結構だと思いますけど脱税は犯罪ですから、なるべく払いたく無いのは心情的には判りますけど、
国民の義務ですから日本国民でいる以上は仕方の無いことと諦めて、ちゃんと払った方が結果的には節税になりますよね。
まあ~、左程の額でも無い給与所得者に対して税務署が調査権を行使して調査するのは稀ですけど、源泉徴収されているものは
全て税務署に回りますから把握されているものと思った方が良いですよ。隠しても意味の無いことです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
なるほど、源泉徴収の内容は全て税務署に回っているのですね。
となると、税務署で分かっていることをなぜこちらにも聞くのかと気になります。申告の基本を調べる必要があるようですね。

お礼日時:2007/12/27 17:29

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