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知人の小工場経営者に聞かれたのですが、源泉徴収義務者でもありませんので、各自が申告しています。パートの従業員が納税申告をしているかどうか知ることはできますか。本人はしていると言うのですが、やや疑問に思っています。部下ですから指導どおりの正しい申告をして欲しいのです。
こちらの身分を証明して所得額とか納税額とか税務署に問い合わせれば返答してくれるのでしょうか。
プライバシーだからダメではと返事したのですがいかがでしょうか。税務署はどういうケースの場合に本人以外の内容を教えてくれるのでしょうか。よろしくご教示お願いします。

A 回答 (2件)

>所得額とか納税額とか税務署に問い合わせれば返答してくれるのでしょうか…



公務員には守秘義務があり、そのようなことは絶対にありません。
源泉徴収義務者ではないということですから、パート従業員の納税まで干渉する必要はありません。仮にその従業員が無申告であったとしても、支払者が罰せられることはありません。

>部下ですから指導どおりの正しい申告をして欲しいのです…

そのお気持ちは理解できますが、確定申告というものは、その工場からの収入(給与)のみについて行うものではありません。他の一時所得や配当所得、不動産所得などなどさまざまな収入を合算して申告します。その内の一部分の支払者に過ぎない方が、「所得額とか納税額とか」まで把握しようとするのは、越権行為であり、プライバシーの侵害でもあります。
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この回答へのお礼

有難うございました。ほかからの収入もあるようなので、多分合算して申告していると思いたいようです。
していればそれで当方に迷惑が掛かることもなさそうですから安心しました。

お礼日時:2004/03/17 22:46

いかなる場合にも本人以外の問い合わせに対して税務署が答えることはありません。


もし答えた場合はその職員は法により処罰されます。

税務署からの内容が本人以外に通知されるのは、脱税をしていて告発するために検察庁に通報するときや、市町村の住民税担当課に確定申告の内容を通知するとき、脱税の場合の裁判において裁判所に証拠として提出する場合など、極めて特殊な例に限られます。
あと、住民税について特別徴収を行っている場合は、会社に対して自治体より通知があります。

納税額については納税証明書を本人が請求・取得し第三者に本人の意思で見せるのは問題ありません。

一つ疑問ですが、

>源泉徴収義務者でもありませんので

本当に義務者ではないのですか?
工場経営で従業員がいるという条件を考えるとどう考えても源泉徴収義務者に思えるのですが。
源泉徴収はたとえ個人でも義務者になりますよ。(報酬・料金を受け取る職業の人:弁護士など に支払うものなど例外はありますが)
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この回答へのお礼

有難うございました。問い合わせをするほどお節介を焼くこともなく、又当方が責任を持たねばならないこともないので安心しました。常勤ではないので多分義務者ではないのだろうと想像しています。今度会ったときにその辺のアドバイスをいただいたと教えてあげます。

お礼日時:2004/03/17 22:49

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