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消費税の中間申告についてご教授願います。
税務署より中間申告書と納付書が送られてきました。
そこに納付額が記載してあったのですが、少し疑問があります。
前期の確定消費税額:2,826,200
中間納付額:1,413,000
となってます。
ですが、計算式にあてはめると、
2,826,200×6/12=1,413,100になります。
納付額は千円未満を切り捨てるのでしょうか??
すごく細かいことで恐縮ですが、気になっています。
あと、納付書と一緒についている細長い用紙(中間申告書)を
税務署へ持参すればいいのでしょうか?
昨年まで顧問税理士がおりましたが、今年から居ないので初めての申告で
このような初歩的な質問になってしまいました。
ご回答お願いいたします。
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_05.png?8acaa2e)
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>2,826,200×6/12=1,413,100
は次のように計算するからです。
2826200÷12=235516.66666 → 235516
235516×6=1413096 →1413000
なお、申告書本体は送付しなくてもみなし規定があるのは事実ですが、まあ、正式には申告するようになっていますから、提出された方がよいのは違いないのですが。
消費税法第44条 (中間申告書の提出がない場合の特例)
中間申告書を提出すべき事業者がその中間申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合には、その事業者については、その提出期限において、税務署長に第42条第1項各号、第4項各号又は第6項各号に掲げる事項を記載した中間申告書の提出があつたものとみなす。
No.3
- 回答日時:
中間納付額の計算も、消費税(国税4%)と地方消費税(1%)を分けて計算します。
前期の確定額はおそらく消費税2,261,000、地方消費税565,200、計2,826,200でしょう。
中間納付額の計算
消費税 2,261,000÷12×6=1,130,400(百円未満切捨て)
地方消費税 1,130,400÷4=282,600
1,130,400+282,600=1,413,000
ちなみに国税の納付額の端数処理は100円単位です。(国税通則法119条1項) 消費税も例外ではありません。
中間申告書は、持参でも郵送でもかまいませんが提出は必要です。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
下のご回答の補足にも記入いたしましたが、
前期の確定消費税額(国税)は2,826,200です。
地方消費税額は706,500でした。
国税の納付額の端数処理が100円単位と決まっているのですね。
勉強になりました、ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
前課税期間の消費税額 2,260,900円 と記載されていませんか。
納付すべき消費税額 1,130,400円
納付すべき地方消費税額 282,600円
合計納付税額 1,413,000円 となっていませんか。
納付税額で1,000円未満切り捨ては、税法上、絶対にありません。
必ず100円未満切り捨てです。
消費税は、4%分が国税で1%が地方税なので、
4%分で100円未満切り捨てし、その額に25%を乗じて100円未満切り捨てしたものが地方消費税納付額になります。このように100円未満を2回切り捨てることになるので、質問されているようなことがまま生じます。
中間申告書は押印の上税務署に提出して下さい。一番下の納税者控用に受付員を押して返してくれます。
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございます。
納付書に記載されている内容は下記です。
前課税期間:H21.4.1~H22.3.31
前課税期間の消費税額:2,826,200
中間申告対象期間:H22.4.1~H22.9.30
月数換算:前課税期間の消費税額×6/12
納付すべき消費税額: 1,413,000
納付すべき地方消費税額: 353,200
消費税及び地方消費税の合計納付税額:1,766,200
中間申告書の件は、ネットで調べてみましたら、申告書を提出しなくても
提出したものとみなす、と書いてありました。
税務署から郵送されてきた納付書を使って納税するだけでよい、ということでしょうか?
申告書は提出しても、しなくても、どちらでもよいようですが・・・
提出したほうがよいのでしょうか?
すみませんがまたご回答お願いいたします。
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