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以下の状況で、「お通し」を断ることについて、「法的」に断る権利はあるのでしょうか。あるいは、ないのでしょうか。

・当初からお酒を飲むつもりは全くなく、食事をとるつもりだった。
・当事者にはそのお店が、居酒屋という認識はない(ルミネ上のレストラン街の飲食店なので)。
・店内のメニュー(だけ)に「お通し代は¥~円」との記載がある。
・お店に入る前並んでいる間に、メニューは渡されていない。
・席料の記載はなし。
・お酒を誰も注文していない。
・「お通し」を注文していない。

「お通し」についてはよくある質問ですが、今回はお酒を全く注文せず、食事をするつもりで入ったお店でのことと想定して、出されたお通しを断ることは法的に断れるのでしょうか(できれば、根拠条文を挙げてご回答いただけるとありがたいです)。

あと、申し訳ありませんが「私は席料だと思ってます(から断れないと考えます)」などの、質問に則していないご回答はご遠慮させていただきたいと思います。

A 回答 (2件)

弁護士さんの見解を引き抜きます。



【「お通しは自ら頼んでいるものではないので、メニューや看板に明確な表記がない場合、法律上ではたとえ食べた後でも支払いを拒否できます。これは、不特定多数の人が利用する居酒屋では、お通し代は無料と認識している人がまだまだ多いためです。もちろん、支払う必要のあるサービス料だとの認知がもっと広まれば、新たな慣習となってお通し代の支払いが常識になることも十分ありえます」


URLです
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=2009112 …

もって来る前やもって来た時に、毅然と断れば良いかと思います。持ってきても払わないとか、宣言しとけば良いでしょう、説得力なくなっちゃいますから勿論食べては駄目ですよ。
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この回答へのお礼

弁護士の回答まで付けてくださって、ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/27 18:19

要するに、次回以降、類似事例に当たったらお通しを断りたいのだが、法的根拠があれば何かと断りやすくなるのでそれを知りたい、ということでしょうか。



お書きの状況からは、具体的条文を持ち出す以前に、個々の事実をいかに評価されうるのかを検討する必要があるものと思います。断れる方向に働く事実とその逆の事実とが入り混じっているからです。
この点、結論として断れる・断れないのいずれにもなりうるため、何ともいえないように思います。


個々の事実をそれぞれ、お通しを断れる方向に働くもの、逆に働くもの、いずれにも働かないものに分けてみます。

・当初からお酒を飲むつもりは全くなく、食事をとるつもりだった。
→ 仮に、お通しはお酒を飲む人に対してのみ出てくるものだという社会通念が認められれば、黙示の契約の不存在ゆえ、お通しを断れる方向に働きましょう。しかし、お通しは必ずしもお酒を飲む人に対してのみ出てくるものとはいえません(現にそのような店は、例えば小料理屋などがあり、その事例は決して少なくありません)。したがってこれは、単に一方当事者の主観に過ぎず、いずれにも働かないものといえそうです。

・当事者にはそのお店が、居酒屋という認識はない(ルミネ上のレストラン街の飲食店なので)。
→ 仮に、お通しは居酒屋でのみ出てくるものだという社会通念が認められれば、お通しを断れる方向に働きましょう。しかし、お通しはビストロ等の居酒屋でない店でもしばしば出されるものであるため、これも単に一方当事者の主観に過ぎず、いずれにも働かないものといえそうです。

・店内のメニュー(だけ)に「お通し代は¥~円」との記載がある。
→ 仮に、お通しは必ずしも客に対して出てくるものではないのであれば、お通しの存在を明示していなかったといえますから、お通しを断れる方向に働きましょう。しかし、店舗形態などによってはお通しの出てくることが予想できますし、チェーン展開をしているかどうかなどによってはその店がお通しを出すことが社会的に知れ渡っているといえます。この場合にはお通しを断れない方向に働きましょう。この点、お書きの内容からはいずれなのか不明であるため、何ともいえません。

・お店に入る前並んでいる間に、メニューは渡されていない。
→ メニューのみの記載と同様です。

・席料の記載はなし。
→ お通し代を席料として徴収しているわけではないことが伺われます。しかし、ここから直ちにお通しを断れる・断れないの話に結びつけることは、難しいものと思います。

・お酒を誰も注文していない。
→ 前述のとおり、お通しは必ずしもお酒を飲む人にのみ出されるものとはいえないため、いずれにも働かないものといえそうです。

・「お通し」を注文していない。
→ お通しは注文をしなくても出てくるものであることが社会通念として認められているといえるでしょうから、いずれにも働かないものといえそうです。

以上のとおりですので、具体的事情によっては断れるが、さらに詳細な具体的事情によりけりなので、お書きの情報からは何ともいえないように思います。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。
ご回答ありがとうございます。

上記の私の主張としては、お酒を売りにしているのがわかっていて入店しているならまだしも、カジュアルな感じのレストラン街に「~食ダイニング」、店名に添えているキャッチコピーで「ごはん」(酒という文字はないです)とあったため入店しているわけで、まさかお通しが出てくるなどとは思わなかったということです。

ただ、
>お通しは必ずしもお酒を飲む人に対してのみ出てくるものとはいえません

とおっしゃってますが、これに対しては疑問に感じざるを得ないです。

なぜなら、概してお通しがお酒のつまみになるようなものだと思いますが、もしお通しがお酒を飲まなくても出されるものであれば、お酒を飲めない未成年(明らかに子供でも)にも出てくるということです(一般的にお通しが社会通念上、そのようなものであるということは正しくないとはいえないと思うのですが、ok2007さんはいかがと思いますか?)。

ここで、そのお店が若者向けのデパートにあるレストランということを考慮して、それでも、お店側はお通しを出すでしょうか。
仮に出されたとしたら、誰しも未成年に出すのは不条理だと考えるのではないでしょうか。
一方、そのような客には出さなかったとしたら、やはりお酒を飲むことを前提にお通しがあるとしか考えようがないと思います。

因みに、実際にあるお店(居酒屋)で当時小さい私にお通しが出されたことに対し、父が苦情を言って、お店側がお通しを下げたことがあります。

いずれにしろ、今回の件で注文をする段階で店員に確認をすべきだと切に感じました。
次回からは、お酒を飲ませるところと感じさせないお店に入って、お酒を頼まないのであれば、法的根拠があろうとなかろうと毅然とした態度で断りたいと思います。

お礼日時:2008/01/13 16:18

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