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1.お通しなどと称して客が注文していない料理を提供する
2.食べ残しを理由に追加料金を請求する
3.一部の料理が品切れでも残りの料理で食べ放題を続ける
これらは全て合法なのでしょうか?これらが合法となると店側は客に次のようなことができてしまいませんか?例えば焼き肉の食べ放題で
1.お通しなどと称して一人では食べ切れない、またはそれだけで満腹になる量の料理(一人あたり肉1キロなど)を提供する
2.食べ残しさせるためにわざと不味い味付け(ご飯にハチミツ、タバスコを大量にかけるなど)で提供
3.カルビ、ハラミなどが品切れになったことにしてサラダのみで営業

質問者からの補足コメント

  • SNSに投稿したところで店の仕業という証拠がありません。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/08/23 09:55

A 回答 (5件)

飲食店従業員経験がある者です。



お通しには、主にお店側の配慮と迷惑対策の2つの意味があります。

配慮としては、混雑時にお待ちいただく間への配慮が主です。
オーダーが決まり席にお料理が届くまでの間、ドリンクがいちばん早くテーブルに届くからです。

迷惑対策としては、オーダーなしで長時間滞在をするお客様や、お店でいちばん安い商品をひとつ注文して、クローズまで滞在をするお客様が主な対象となります。

食べ残しへの追加料金のことは知りませんでしたが、昨今だと配信者の方が大量に注文をしてほとんど食べ残す事も少なくはないと思うので、そのあたりへの対策として対象をとっているのではないかな…と、おもいます。

食べ放題に関しては、なるべく品切れがないように発注はするとおもいますが、業者都合などの一時的な欠品の場合は、当日にわかることなので仕方がないとおもいます。

1番と3番は状況にもよりますが、ほとんどの場合は普通と捉えることが多いとおもいます。

お通しに関しては、看板や受付時にお通しがあることが分かるように記載があればまったく問題ありませんが、記載がない場合にはケースバイケースになります。

2番に関しては、経験がないので正直わかりませんが…おそらくは、これも状況や内容によるとおもいます。

場合によっては、その場で警察を呼んでも良いとおもいます。

その上で…
Qこれらが合法となると店側は客に次のようなことができてしまいませんか?
A夜の時間帯のお店や高額な商品を扱うお店ではあるかもしれませんけど、一般的なお店では、マナーあるお客様まで遠のく行為は、普通はしないとおもいます。
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前半の1,2,3は全て合法です。


ただ、2に関しては注文前にお客と合意する必要はあります。

例に出した後半の1,2,3も合法といえば合法ですが、そんな商売で儲かるとは思えないし、短期間で潰れますよ。

それと、1のお通しは法律上、断ることが可能です。
2は食事中にクレームが来てもめるでしょうね。
3に関しては、お店によってたまにあります。
よく聞くのが、食事の提供が遅く食べ放題感がないという事や、仕入れ量によって人気の食材が品切れしてしまう事。
どちらにしても評判おとして潰れたりしてます。
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>SNSに投稿したところで店の仕業という証拠がありません。



証拠よりも風評でしょう。何よりも一度行った客は二度と行かない、リピーターのこない店は速攻で潰れるよ。
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それをすれば 店の存続ができない。


誰も二度と行かなくSNSに投稿するでしょう。
この回答への補足あり
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そんなことをしている店があるとはしりませんが、2以外は違法として取り締まる法律はないでしょう。



2は事前にそう知らせてなければ追加料金を請求はできないでしょう。
「食べ放題○○円」というのは契約なので、「ただし食べ切れないで残したら追加料金をいただきます」と知らせておけば合法です。

食べ放題だからと食べきれない量を取る客の方が卑しいので、こういう決まりは作ってもいいです。
食べきれない量を取るのは「お前の目は口より大きいのかい?」と軽蔑される行為です。

1や3は違法ではないですが、もしそんな店があったら1度行った客は2度と行かないし、今の時代ネットの口コミでガンガン叩かれてしまいます。
すぐに潰れるでしょう。
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