
近くの線路の横(線路を所有する鉄道会社の土地)に金属製の食器棚等(一般ゴミに属さない大型ゴミ等)を鉄道会社に無断で捨てる人がいます。
日々、このゴミは増えています。
また、この人は特定の一人です。
1.このような場合、(鉄道会社以外で)何処に、どういう風に連絡すれば良いのでしょうか?
2.このような場合、この人はどの法律に違反し、どのような処罰をされるのでしょうか?
ゴミは日々増え、見た目にも、また、ゴミの内容から発火性も考えられ、近隣住民は困っております。
尚、このゴミの投棄している人は近隣でも以前から問題児で、近隣住民の話を聞きません。
お手数をお掛けしますが、1、2の回答をお教え下されば幸いです。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
バレるように堂々と捨てるのは呆れますね。
正常ではないですね。直接文句言うのはやめた方がいいかと思います。
写真やビデオで証拠が残せればいいんですけどね。
あなたの住む自治体の条例で、他人の土地でも景観上、公共の福祉として踏み込んで撤去出来る条例はまだありませんか?
役所に訊いてみては。
鉄道会社も、往来の危険もあり、顧客である沿線住民の苦情とあらば動くでしょう。
廃棄物の不法投棄は重罪ですよ。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第1項第14号および第2項により、5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金またはこの併科(未遂の場合も含む)となります。
No.2
- 回答日時:
役人です。
行為者が特定されているのであれば、警察に告発してください。発火する可能性が大きいのであれば、警察はきちんと対応をするはずです。
告発したことに対する行為者の報復についても、防止の配慮等がされます。
No.1
- 回答日時:
(2)については分からないのですが、(1)のほうでは、鉄道会社以外というのであれば、自治体の環境整備課などがあると思いますのでそこに連絡してみてはどうでしょう。
ただ、土地が鉄道会社のものだとすると、どの程度協力してもらえるかは分かりません。
若干説教臭くなってしまいますが、火災の危険が存在しているなら捨てている人の処罰を考えるまえに、まずはご自身の安全を考えては如何でしょうか。
国や自治体の土地というのであれば住民訴訟で自治体に強制させることもできなくはありませんが、捨てている場所が鉄道会社の所有地だとすれば、捨てている本人に鉄道会社に代わってやめて下さいということは難しいです。
ただ、例えば裁判上では住民を代表するなり個人でなり鉄道会社にゴミの処理を強制させることもできなくはありません。個人的な見解では、そもそも近隣住民に被害を与える火災の危険を孕んだ状態で放置している鉄道会社は問題だと思います。
つまり、公的機関の所有地なら住民対ゴミ投棄者ですが、鉄道会社の所有地であるなら、鉄道会社対ゴミ投棄者と鉄道会社対住民という構図になると思います。
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