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質問1・再婚の場合でも初婚で登録した場合の問題点。
質問2・離別日時を忘れてしまった場合の日時確認方法。

今度再婚することになりました。彼女が初婚で私がバツイチです。彼女とその家族は私がバツイチであることを知っているので特に隠す必要はないのですが、彼女は問題ないなら婚姻届の「初婚・再婚の別」記入欄に二人とも初婚で登録したいと思っているようです。初婚で登録した場合、どうのような問題が発生するのでしょうか?
あと、上記の初婚登録が駄目な場合、離別日時を記述しなければならないのですが、離婚した正式な日時を忘れてしまいました。その場合離別日時を確認するにはどのような方法があるのでしょうか?、先日パスポートの更新の為、戸籍謄本をもらってきたのですが、前妻の名前、離別日時は記載されていませんでした。おそらく離婚後、引越しの際に本籍変更届けを行ったからだと思います。
どうか宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

ashgrayさん、こんにちは。



質問1について
それはできません。
というか、届書受付の時点であっさり訂正されますので(^_^;)
女性でしたらなおのこと、婚姻届受付の際には待婚期間を守っているかの確認もしますから日にちはしっかり調べますし...。
どちらにしても戸籍を見れば初婚か再婚かは一目瞭然です。
あなたのように離婚後市外へ転籍をしていても、そのあたりは前の本籍地の役所へ婚姻届を受け取ったその場で電話確認などしますので。
そこをどのように記入しようとも何も変わりません。
それから、あなたは前婚の際に妻でなくあなたの氏を名乗っていたようですので、
すでにあなたが筆頭者の戸籍がありますから新しく妻になる人はその戸籍に入ることになり、
新戸籍をどこに作るかの欄は記入する必要がありません。
(新しく妻になる人もあなたの氏を名のって婚姻すると仮定した場合の話ですが)
妻の氏を名乗るのであれば妻について新戸籍を編製し、あなたがその戸籍に入ります(通常はあまりやらないみたいですが)
ちょっと話がそれましたが、とにかく初婚と書いても窓口で気づきますので訂正を求められます。
それどころかもしかしたら、大げさですが本人ではないのではないかとか(偽造結婚かも?!)あらぬ想像をされるかもしれませんよ。

質問2について
離婚日時は、婚姻届を本籍地ではない役所に届出る場合は戸籍抄本を添付しなければならないので取り寄せた場合に通常は見れます。
ただ、あなたの場合は離婚後転籍をしているので、離婚事項は新戸籍への移記事項ではありませんのでおっしゃる通り載らないのです。
どうしても自分で確認をしようと思えば、おそらく除籍になっていると思われる離婚当時の(転籍前の)戸籍をとってみるしかないです。
まあそれをしなくても、空欄で持って行けば届出の際に受付窓口の担当者が戸籍を確認するので、
教えてもらって記入するよう指示があると思います。
もしくは受け付けた役所のほうで記入されることでしょう。
(本人に記入させるところもありますが、新本籍をどこに置くか等の本人の意志に任せるものと違い、
離婚日時はまぎれもない事実ですので誰が記入しても同じだとの観点から役所で勝手に記入する場合もあります)

長くなってしまいわかりづらいかもしれません、ごめんなさい。
どちらにしても、すべては済んでしまった事実に他ならないので届書にどう書こうとも何も変わることはないのです。
ですので書き方によってお2人が幸せになったりならなかったりということもありません。
どうぞお幸せに♪
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。

海外の教会で式を挙げるのですが、その教会の都合上、式の数週間前には婚姻証明書が必要なのと、入籍日にこだわりがありました。
なので、婚姻届を提出してから数日後になって不受理になったり、離婚日時を確認するのに日にちを要する事態だけはどうしても避けたかったのです。
大変参考になりました。

お礼日時:2002/09/24 02:14

質問1・再婚の場合でも初婚で登録した場合の問題点。


まず、初婚での婚姻届受理はできません。
この欄は、待婚期間や離婚の記載がされているかなどを確認するための欄です。つまり、事務的な確認欄ですので、ここの記載自体は実体的な意味を持ちません。

質問2・離別日時を忘れてしまった場合の日時確認方法。
前の戸籍を確認します。
当該欄をあけて行って、窓口で仰ればいいと思います。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2002/09/24 03:28

戸籍には結婚した事実が残り、役所では届け出に必要な提出物に矛盾があった場合は受理できないようです。



以前、公務員である私の友人が、役所の窓口をしていた頃のエピソードとして聞いたことがあります。
この時は、相手が再婚であることを知らない女性が婚姻届を出しに来たのですが、男性の結婚暦と矛盾があり(届けは初婚、戸籍には結婚暦)受理できず、その説明が心苦しかった・・という内容でした。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。
大変参考になるエピソードでした。

お礼日時:2002/09/24 03:05

とっても素人ですが・・・



1.とりあえずは「公正証書原本不実記載」になるかな?

刑法第157条(公正証書原本不実記載等)
1項 公務員に対し虚偽の申立てをして、 登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは
   義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは
   義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、
   5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 
まぁ~バレなきゃいいってなもんかも知れませんが
いつバレてもおかしくないわけだし
バレたら他の記載もウソだと疑われるかも知れないし・・・
彼女の気持ちもわからないではないけど、事実は変わらないんだから
ウソ書いて後ろめたい気持ちになるより、胸張って結婚した方が気持ちいいでしょ^^

2.空白にしておいて窓口で「覚えてません」と言えば
  調べる方法を教えてくれるだろうし、調べてもらえると思います

何度結婚しても真っサラから始められるんだったら
離婚して「戸籍に傷がついた」なんて嘆く人いないですよ・・・(-.-)
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。
大変参考になりました。

ひょっとして、離婚日時をきちんと把握してる人、意外と少ないのかもしれませんね。
婚姻届を二人で提出しに行くことはあっても、離婚届を二人で提出しに行くことはあまりないような気がします。私も二人では行きませんでした。
よくよく考えると私の場合、離婚日時を忘れたのではなくて把握してなかったんですね。

お礼日時:2002/09/24 02:41

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