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免許証不携帯でも次回はゴールド免許取れたのですが・・・

10年ほど前、普通免許を持っていてある時原付を運転していました。
ブラインドだった一方通行の標識に気づかず、通路を走行していたら向こうから徒歩の警察官が。
当然止められて、一方通行無視を指摘されました。しかし、普通に走行していれば一方通行の標識は見えない位置にあることを自分と警官共々確認し、その違反は見逃してくれました。

しかしながら、免許証は不携帯でした。原付だし、いいかって、高をくくっていました(反省)。
結局私の違反は、免許証の不携帯で、点数の減点なしの反則金3000円でした。

次の免許更新ではなぜかゴールド免許の継続でした。
ゴールド免許の条件としては、単純に過去5年間において交通事故や違反行為をしていないことですよね?

免許証の不携帯は点数減点0点ですが違反は違反ですよね?
どうして「無違反」でゴールド免許取れたのか、いまだに本当に不明です。

ぜひ教えてください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

道路交通法施行令33条の2第1項1号、33条の7第1項により


ゴールド免許がブルーとなるのは、更新前(正確には更新日より41日から)5年間に自動車等の運転に関し、「別表第二の一の表」に載っている違反行為と、「別表第四」に掲げる行為をしたときと規定されています。
「別表第二の一の表」「別表第四」には、免許不携帯は載っていません。
したがって、免許不携帯ではゴールド→ブルー免許にはなりません。

道路交通法施行令
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE270.html
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はじめまして。

免許証不携帯は罰則金だけで、点数は減点にならないのです。しかしながら、不携帯を認識していれば(故意に不携帯)無免許運転と見なされることがあるそうです。ご注意を。
なので、減点されていないのでゴールドになれたのだと思います。胸を張ってもらって大丈夫だと思います。
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