
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
当然違反になります。
事故を起こした場合、責任割合の面でかなりの不利益をこうむることは間違いありません。
たとえば、条件違反をしていない状態で8:2(加害者側8割)の責任割合が、9:1や10:0になることはじゅうぶんかんがえられます。
No.4
- 回答日時:
>交通規則違反になるのでしょうか?
道交法91条違反です。
>罰則、違反金等はどうなるのでしょうか?
道交法条は、道交法119条1項15号により3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金ですが、交通反則通告制度により、通常は大型車9千円、普通車7千円、二輪車6千円、小特・原付5千円の反則金が適用されます。
違反点数は免許条件違反の2点です。
>自動車保険はどうなりますでしょうか?
対人・対物賠償では、裸眼視力により著しい過失(修正割合10%程度)または重過失(同20%程度)として過失割合の修正(加算)が行われます。
つまり、基本過失割合が60:40の事故の場合、70:30や80:20に修正します。
車両保険や人身傷害保険、自損事故保険、搭乗者傷害保険など契約者側の保障については、無免許運転違反、無資格運転違反、仮免許運転違反の場合は、免責要件に該当するため支払われませんが、免許条件違反は無資格に当たらないため有責であり、保険金は支払われます。
車両保険金等が支払われないのは、運転免許を受けないで運転した場合(道交法84条)、当該免許によって運転できる自動車の種類に違反して運転したとき(道交法85、86条)、免許の取消し又は一時停止、仮停止処分を受けている間の運転(道交法103条、103条の2)、免許証の交付を受ける前、又は免許の失効後の運転(道交法105条)、仮免許を受けた者が当該仮免許について指定された自動車の種類以外の自動車を運転した場合、又は、法令で定める有資格者の同乗なく運転した場合(道交法87条1項、2項)などがあげられます。
ただし、この場合でも対人・対物賠償保険金は支払われます。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
関連するQ&A
- 1 無免許運転? 無資格運転? それとも、免許条件違反?
- 2 主人が他人の車を運転中に事故を起こしてしまいました。主人自身の保険に"他人の車を運転中の事故"も賄え
- 3 無免許運転で3度の交通違反を犯してしまった後の、刑罰と運転免許の再取得について
- 4 無免許運転し事故を起こしました
- 5 無免許運転後の免許取得につきまして。
- 6 普通車の運転免許証の{免許の条件について}
- 7 ゴールド免許取得の無事故無違反の無事故の意味を教えて下さい。
- 8 運転禁止の薬を服用して交通事故を起こした場合の刑事責任
- 9 ローン完済まで使用者が私で、車を譲って、運転者が事故を起こした場合
- 10 2度の無免許運転、免許取得までの欠格期間について
関連するカテゴリからQ&Aを探す
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
人気Q&Aランキング
-
4
免許証の裏面について
-
5
スピード違反27キロオーバー、3...
-
6
交通違反の過去の記録が残るこ...
-
7
違反したのにゴールド免許って!?
-
8
違反金は折半するべき?
-
9
1週間に2回スピード違反で捕...
-
10
違反通知書は必ず郵送されるの...
-
11
約5年前、ゴールド免許を更新...
-
12
30日免停か90日免停かわかりません
-
13
免停が30日になるのか60日にな...
-
14
嘆願書の書き方を教えてください。
-
15
内定取り消し
-
16
スピード違反と公務員試験につ...
-
17
覚えのない、交通違反履歴について
-
18
シートベルト
-
19
免停から一年
-
20
免許更新ハガキの「最新の交通...
おすすめ情報