現在ゴールド免許(前回更新時もゴールド)。
次の更新まではほぼ丸3年あります。
昨年10月半ば、白切符を切られました。
既に3ヶ月経過しているので累積はゼロになり、
このまま違反をしなければ次回の更新時はブルーの5年になろうかと。
さて、私の任意保険にはゴールド特約がついています。
なので、ブルーの5年というのはメリットよりデメリットの方が大きく。
そこで、今新たな白切符違反があれば、
次回の更新がブルー3年になるのにと都合のよいことを考えたりしています。
ゴールドの残り3年と、ブルーの3年で、次々回ゴールド復活!
しかし、シートベルト非着用の時に検問に出くわすなどという可能性はあまりに低く。
さりとて、警察署に出向き、警官の目の前でシートベルトをせずに車を動かすというのは・・・。
そもそも違反というのはわざとするものではなく、うっかりしてしまうですよね。
ですから、わざとするということは、社会通念的に、常識ある大人がすることではありません。
ですので、わざと交通違反をするということは、交通違反とは別の罪にに問われそうな気もします。
この辺、どうなのでしょうか?
詳しい方、ご回答願います。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
№1の方も書いているように、むしろ違反のほとんどは故意によるものだと思います。
本当にうっかりと言えるのは、標識を見落として右折禁止のところをまがってしまったりとか、割合としてはほとんどないと思います。
>わざと交通違反をするということは、交通違反とは別の罪にに問われそうな気もします。
>この辺、どうなのでしょうか?
交通違反のほとんどは過失か故意かを問題としていませんので、わざと違反したからと言って特別に罪が重くなるということはありませんが、たとえばわざと高速を逆走したというような場合、「事故を起こして他人に傷害を与えても構わない」という未必の故意があったとみなされ、暴行罪などに問われる可能性があります。
>交通違反のほとんどは過失か故意かを問題としていませんので、わざと違反したからと言って特別に罪が重くなるということはありません
なるほど。
道交法が交通の安全と円滑を守るための法律であれば、
たしかに過失も故意も関係ないように思いますね。
>№1の方も書いているように、むしろ違反のほとんどは故意によるものだと思います。
論点が質問とずれますのでふれないことにします。
ご回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
こないだ(1月上旬頃)、高速道路をわざと逆走した運転手が暴行容疑で逮捕されてました。
これは意図的な高速道路の逆走という行為が、他人に危害を加える「暴行罪」に当たると判断されたためでした。質問文中の「警察署に出向き、警官の目の前でシートベルトをせずに車を動かす」のは警察の業務を妨げようとした公務執行妨害にあたる可能性があります。
道路交通法はあくまでも「交通の安全と円滑を守る」ための法律ですので、何らかの意図があって道交法を違反した場合、その意図によっては刑法に問われる可能性があります。(道交法違反でなければ白切符は出ませんね。)
白切符が欲しいのであれば繁華街で路駐しておけば緑の人が取り締まってくれるのでは?
>質問文中の「警察署に出向き、警官の目の前でシートベルトをせずに車を動かす」のは警察の業務を妨げようとした公務執行妨害にあたる可能性があります。
なるほど。
警察の業務は社会秩序の維持も含まれますものね。
しかし、公務執行妨害にはあたらない気がしますが・・・。
>白切符が欲しいのであれば繁華街で路駐しておけば緑の人が取り締まってくれるのでは?
路駐って白切符なのですか?
十数年前に路駐で切符切られましたが、青だった気がしますが・・・。
民間委託されてから変わったのでしょうか?
それとも警告書のことかな?
ご回答ありがとうございました。
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