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無免許運転の時効とは

A 回答 (4件)

オービスが後日起訴できるのは、明確な物証があるからです。


同様に、録画や写真などで違反の事実を立証できる場合は、駐車違反であっても後日起訴が可能です。通常は駐車違反程度でそこまでしませんが、悪質とみなされるような場合にはするでしょう。
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実情は先の回答者さんのとおり。


法律上は、無免許運転は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(道路交通法117条の2の2)であり、
刑事訴訟法250条2項6号により、3年で公訴時効です。進行は犯罪が終わったときから(刑事訴訟法253条)。
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捕まらなければ、罰則もないです。

オービスなんかでスピード違反であれば、運転者への罰則が来るのではなく、車の所有者に。
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交通違反は全て現認主義ですから、


その時点で摘発を受け無ければ後日に摘発は有りません、
但し、オービスでのスピード違反は例外です、法的に認められてます、
なので、違反事項にそも時効は存在しないのではないですか。
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