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教えて下さい。

夫のたび重なる不倫(同じ女性)により、離婚を考えていますが、
子供の進学にあわせた最善の時期を考えたいし、ウツ治療のため、いますぐ離婚届け提出とはいきません。
養育費財産分与などの取り決めをしてからだという認識もありました。

ただ、夫が本当に反省し、改心するならば、離婚回避もまだ可能性がないわけではありません。

でも、それを待っていると、相手女性への慰謝料請求の時効がきてしまうので、
離婚を前提に慰謝料請求の内容証明を送った所、

「現段階で細部まで離婚協議にいたっていない、よって、
離婚するしないとも決定していないからには金額は決まらない。
離婚協議を進めた上で改めて金額の提示をするべきだ。
離婚協議集結後の請求にしか応じない」との返答でした。

離婚は人生最大の出来事ですし、当然慎重に考えたいのです。
離婚前提での慰謝料は相手の言うように、離婚しない場合の金額になってしまうのでしょうか?
どのような手だてが考えられますか?
お力をかして下さい。

A 回答 (7件)

貴女が未だ離婚を回避を考えているとしたら、相手女性への慰謝料請求はお止めになった方が良いと思いますね。


離婚の際の慰謝料に女性分も含まれてとなると思いますが。
結婚生活を続けながら、女性からの慰謝料を何にお使いになるのですか。
悪いのはご主人でしょう。
ご主人が彼女と別れ、家庭生活がほぼ安定しているなら、病気を治しやり直すことをお考えになってみられたら如何でしょうか。
ご主人がまだズルズルと女性との関係を引き摺り、一緒になりたいとかで有れば、財産を根こそぎ取って、養育費も多額、プラス慰謝料で頑張ることですよ。
不倫相手に慰謝料を請求していると、申しわけないと女性に又会いに行きますよ。
うつ病でかかっている病院へは、ご主人も同行されていますか。
ご一緒に行って、医者からのアドバイスを聞くことが子供さんの為にも必要ですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

うつの事まで気遣ってくださってありがとうございます。
同行どころか、薬で落ち着いているのをこれ幸いと
不倫を辞めることはありませんでした。
彼女とは別れたようですが、別の相手を探していました。

申し訳ないと思うのは、私ではなく彼女の方なのでしょうね。

回避の可能性を捨てないのはあくまで子供のため。
でも、愛情のない夫婦関係を見せるのが私はいいとは思っていません。
夫や周りが、形だけでもと望んでいることと、
病気を抱えてフルで仕事をするのが厳しい現状、
環境を変えることでの病気の悪化を懸念する医者の言葉など、
私の打算も含まれていますけど。

相手からの慰謝料を何に使うか。
治療費と、興信所で使った費用ですね。
夫からは、子供名義の貯金を50万、相手のために使った分もしっかりもらうつもりでいます。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/19 14:44

4・5番です。


何度もすみません。
4番目の参考URLでの内容で
「催告により、消滅時効の期間を延ばすことができるのは、一度だけです。」
と書いてありますが、そのサイトでは書いてありませんが、
別の方法でも、時効を完成させないようにすることもあります。
4番目の参考サイトはわかりやすいかもしれませんが、勘違いさせてしまう表現を用いているようなので注意。

参考URL:http://www.kita-kita.jp/soudan3.html
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この回答へのお礼

詳しい情報を再度ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/19 14:20

4番です。



時効は中断で一旦停止しますが、また進行します。
進行しまた消滅時効に向かって事は進行します。
3年で時効を迎えるなら、その前に時効の中断をすれば、またそこで新たに開始されます。
時効が迎える前に延々中断を繰り返せば、時効の消滅はなくならないと言う事です。
法律の時効に関しては難しいので特に注意した方が良いです。

参考URL:http://w05.gannbaru.net/2006/04/post_8.html
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この回答へのお礼

詳しい情報を再度ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/19 14:20

離婚した場合と離婚しない場合では金額が変わってきます。



>相手女性への慰謝料請求の時効がきてしまうので、

知ってから3年で時効ですが、時効には【時効の中断】があります。
中断するので、当然時効は進行しません。
その方法も各種ありますし、難しいので時効を中断させる為には、法律家の専門家に書面を作成してもらうなどした方が良いです。
間違ったやり方だと中断してなかったとなる事もあります。


また離婚するか離婚しないか今の時点でわからない場合の請求方法もあります。
停止条件付きという民法上の条件を付けると良いかも知れません。

民法:第127条 停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。

これは簡単に説明すると
例えば、○○大学に合格したら▲▲を買ってあげる。との契約です。
大学に合格するまではこの契約はまだ生きています。
合格する事によって車を買ってもらえるの条件が成就したので約束した人は買ってあげなければ契約違反です。


http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM


これを離婚に例えると離婚したら○○万円と言う事です。
ずっと離婚せず、時効の中断を永遠に行っていたら・・・・・。
相手にとっては怖いですね。
諦めて自分から、勘弁して下さい。と示談でお金を払ってくれるといいですね。

参考URL:http://w-jimusho.com/jikou-ichiran.html,http://w …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

「時効の中断」は知りませんでした!
参考URLも全部読みました。
わざわざありがとうございました。

私には難しいので、「時効の中断」を含め、弁護士さんに依頼することにします。

時効の中断を永遠に行っていったら。
相手はラッキー!と思うと思います・・・
残念ながら、諦めて自分から勘弁というような人ではありませんでした。

詳しい情報、ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/19 14:19

>離婚前提での慰謝料は相手の言うように、離婚しない場合の金額になってしまうのでしょうか?


離婚前提と言っても、調停や裁判で揉めているから正式離婚に至るまで時間がかかるのと、事情はどうあれ離婚回避の可能性があるのとでは違うと思います。
前者の場合であれば夫婦関係が破綻していると認められるでしょうから離婚した場合の慰謝料を請求出来ると思いますが、後者の場合は夫婦関係が破綻しているかどうか疑わしいと判断され、離婚した場合の慰謝料を請求しても減額されるかも知れません。

>どのような手だてが考えられますか?
ご主人と別居をすれば、すぐに離婚出来なくても夫婦関係の破綻が認められるかも知れません。あとは弁護士の腕によるかも知れませんね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

そうですか。別居は話に出ています。
私の感情的には離婚回避はありえませんし、夫と話していても、
今までの現状からとても改心するとは思えないでいます。
子供の事で、いつまで籍を入れているかという話の中で、
それなら自立するまで、とか、そのうち目が覚めるかも、という
周りの希望と打算もあり。

でも、ケジメをつけ1度離婚し、本当に夫が改心したと思えるなら
再婚したっていいと思っています。

ありがとうございました。
離婚も含め、弁護士に依頼することにします。

お礼日時:2008/01/19 14:14

離婚をした時としてない時の慰謝料の額は大幅に変わってくると思います。


ですが不貞をした時点で慰謝料の請求はできますよ。
弁護士さんに相談はしていらっしゃいますか?
30分1万円くらいで相談できますよ!
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

ある弁護士さんに相談し、事実上不倫が原因で破綻している状態だと認められるとの回答で金額も決めたのですが。
弁護士によって見解も違ってくるでしょうしね。

何人かあたってみて、正式に依頼することにします。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/19 13:58

相手女性には、不倫していた事実だけで慰謝料請求できると思いますよ。


「離婚を前提に」した時点で論点がズレてくると思います。

大変な状況だとお察しします。こういう事はぬかりなく法律関係者の力を借りて進められた方がよろしいと思いますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

そうですね。弁護士に依頼することにします。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/19 13:52

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