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いつもお世話になっております!
2日前ぐらいに市販の検査薬で検査をしたところ陽性反応がでました!2人目なのですが欲しくて出来た子なのでとても嬉しいです!

最後の生理が2007/12/17なので排卵などが遅れていなければ4週ちょっとぐらいだと思います!

そこで妊娠初期は無理をしないようにと本にも書かれており今の仕事がかなりの力仕事で1日(休憩以外)立ちっぱなしの仕事なのです。
おまけに暖房設備もなく外で仕事をしてるぐらいの寒さです!
まとめると、
・20キロぐらいあるダンボールを持ったりの力仕事
・暖房設備がなく外で仕事しているような寒さ
・立ちっぱなし
こんな状況です!
まだ病院にはいっていなく近いうち行こうと思っています!

このままこの仕事を続けていても大丈夫でしょうか??
アドバイスお願します!

A 回答 (3件)

 以前、類似(?)の質問について、法律・制度の面からアドバイスしたことがあります。


http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3598804.html(類似質問:母性健康保護規定)
 体への負担軽減のため、「母性健康管理指導事項連絡カード」を利用した軽易業務への転換等について、会社への相談を検討されてはいかがでしょうか。
 法令や制度が額面どおり遵守されているとは思いませんが、会社と話し合う(交渉する)際の材料(根拠)の1つになるかもしれません。
(既にご存知かもしれませんし、ご質問の趣旨と少し違うかもしれませんが、少し気になりましたのでアドバイスさせていただきました。)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku0 …(女性労働者の母性健康管理)

【男女雇用機会均等法】
1 事業主は、その雇用する女性労働者が前条の保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(男女雇用機会均等法第13条)
【指針】
2 事業主が講ずべき妊娠中及び出産後の女性労働者の母性健康管理上の措置
(3) 妊娠中又は出産後の症状等に対応する措置について
 事業主は、その雇用する妊娠中又は出産後の女性労働者から、保健指導又は健康診査に基づき、医師等によりその症状等に関して指導を受けた旨の申出があった場合には、当該指導に基づき、作業の制限、勤務時間の短縮、休業等の必要な措置を講ずるものとする。
また、事業主は、医師等による指導に基づく必要な措置が不明確である場合には、担当の医師等と連絡をとりその判断を求める等により、作業の制限、勤務時間の短縮、休業等の必要な措置を講ずるものとする。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.c …(妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針:平成9年9月25日 労働省告示第105号)
【通達】
(イ) 対象とする女性労働者の範囲
 指針2(3)は、妊娠中及び出産後1年を経過していない女性労働者を対象とするものであること。「出産後1年を経過していない」とは、出産日の翌日から数えて1年目に当たる日の前日までをいうこと。
(ロ) 措置の具体的内容
 「作業の制限、勤務時間の短縮、休業等」は、症状等に対応する措置の具体的内容として例示したものであり、「等」には、例えば、つわりの症状に対応するために悪臭のする勤務場所から移動させる等作業環境の変更が含まれること。
 また、妊娠中及び出産後の症状等の内容及び程度は、女性労働者によって様々に異なるので、事業主は医師等の指示に従い、必要な措置を講ずるものであること。
 なお、措置の具体的内容については、企業内の産業保健スタッフや母性健康管理推進者の助言に基づき、女性労働者と話し合って定めることが望ましいこと。その場合、勤務時間の短縮の程度等の具体的な措置内容の判断に当たっては、症状には個人差があることにかんがみ、個々の症状を勘案して、決定することが望ましいこと。また、産業保健スタッフや母性健康管理推進者に相談する際には、別表を参考として決定することが望ましいこと。標準的な内容としては、次の措置が考えられること。
■a 作業の制限■
 「作業の制限」は、必要かつ充分なものを行うこと。例えば、ストレス・緊張を多く感じる作業の制限、同一姿勢を強制される作業の制限、腰に負担のかかる作業の制限、寒い場所での作業の制限等の措置が考えられること。
■b 勤務時間の短縮■
 「勤務時間の短縮」は、症状等に対する医師等の指示に従い、必要かつ充分な措置を講じること。
■c 休業■
 女性労働者が、医師等から休業すべき旨の指示を受け、申出を行った場合は、事業主は医師等から指示された措置が必要な期間、休業の措置を講じること。
(ハ) 医師等の指示が不明確である場合における事業主がとるべき具体的措置
 「医師等と連絡をとりその判断を求める等」とは、事業主がとるべき対応の例示を示したものであるが、指針2(3)の場合は、女性労働者の妊娠の経過に異常又はそのおそれがある場合であるので、事業主は、女性労働者を介して担当の医師等に確認をとり、その判断を求めたり、企業内の産業保健スタッフに相談する等により必要な措置を講ずること。その場合において、医師等による指導又は企業内の産業保健スタッフによる措置の判断を行うに当たっては、別表を参考にすることが望ましいこと。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.c …(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律の一部施行(第二次施行分)について
平成9年11月4日 基発第695号・女発第36号:各都道府県労働基準局長、各都道府県女性少年室長あて労働省労働基準局長・労働省女性局長通達 第一 二 (2)ハ)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/18 …(19ページ:改正雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の施行について(平成18年10月11日 雇児発第1011002号 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)

【労働基準法】
第64条の3
1 使用者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない。
第65条
1 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
2 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
3 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
第66条 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第32条の2第1項、第32条の4第1項及び第32条の5第1項の規定にかかわらず、1週間について第32条第1項の労働時間(週40時間)、1日について同条第2項の労働時間(1日8時間)を超えて労働させてはならない。
2 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。
3 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(労働基準法)
【女性労働基準規則】
 法(労働基準法)第64条の3第1項の規定により妊娠中の女性を就かせてはならない業務は、次のとおりとする。
一 次の表の上欄に掲げる年齢の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる重量以上の重量物を取り扱う業
 満18歳以上 30kg(断続作業の場合)
        20kg(継続作業の場合)
二十二 著しく寒冷な場所における業務
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(女性労働基準規則第2条)

【参考】
(3)妊娠中又は出産後の症状等に対応する措置
 妊娠中又は出産後の女性労働者が、健康診査等の結果、主治医等からその症状等について指導を受け、それを事業主に申し出た場合には、事業主は主治医等の指導に基づき、その女性労働者が指導事項を守ることができるようにするため、作業の制限、勤務時間の短縮、休業等の措置を講じなければなりません。
イ 対象とする女性労働者の範囲
  妊娠中及び出産後1年を経過していない女性労働者が対象となります。
ロ 措置の具体的内容としては、次のようなものが考えられます。
 (1) 重量物を取り扱う作業
  継続作業 6~8kg以上
  断続作業 10kg以上
 (2) 外勤等連続的歩行を強制される作業
 (3) 常時、全身の運動を伴う作業
 (4) 頻繁に階段の昇降を伴う作業
 (5) 腹部を圧迫するなど不自然な姿勢を強制される作業
 (6) 全身の振動を伴う作業 等
があり、これらの作業から、例えば、座作業、デスクワーク、負荷の軽減された作業への転換による負担の軽減
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku0 …(10ページ(PDF)女性労働者の母性健康管理のために:厚生労働省)
http://www.gifu-roudoukyoku.go.jp/kintou/ikukaih …(働く女性のマタニティースケジュール:岐阜労働局)
http://www.e-roudou.go.jp/shokai/k_kinto/21004/2 …(妊娠出産と法令:愛媛労働局)
Q1 妊娠している社員から、「立ち仕事がきついので、座ってできる仕事に変えて欲しい」という請求がありました。どう対応したらよいでしょうか。
A1 労働基準法では、妊娠中の女性が請求した場合、他の軽易な業務に転換させなければならないと定められています(労働基準法第65条)。したがって、立ち仕事ではない他の業務に転換させる必要があります。
 しかしながら、座ってできる仕事が職場内にない場合もあるでしょう。この場合は、新たに仕事を作ってまで応じる必要はないこととされています。社員の方と良く話し合って、休憩時間を通常より多く取れるようにする、勤務時間を短くする等の配慮を行っていただくことが望ましいでしょう。
【ただし、医師等から仕事の作業の制限について指導事項が出ている場合は、指導事項を守れる措置を事業主は講じなければなりません(旧男女雇用機会均等法第23条(改正男女雇用機会均等法13条))。】
http://www.kagawa-roudou.jp/child/jigyousya/2.html(Q1:仕事と子育て応援サイト:香川労働局)
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/siryo/panfu/p …(121ページ:2007年版 働く女性と労働法:東京都産業労働局労働環境課)
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私の仕事も力仕事です。


持ち上げるのは人(患者さん)ですが。
私は産休まで仕事はしましたが
患者さんの全体重を完全に抱えて運ぶ場合は
さすがに不安で代わってもらいました。
お腹が大きくなると
お腹に抱えて持ち上げることが出来なくなるので
自分ひとりで抱えられる重量に制限が出てきます。

重い物を持ったから流産、ということは無いそうですが
お腹が大きくなる前に仕事の内容については
職場と相談が必要だと思います。
寒いのもお腹が張りやすい場合には良くないですし。
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まずはおめでとうございます。



妊娠初期は何をやってても大丈夫とは聞きますが、何かあったら仕事のせいじゃないかと後悔するので、可能なら上司に相談して配置換えなどお願いしたほうがいいとは思います。

配置換えなどが無理でやめなければならないなら、早めに病院へ行かれて相談されるのがいいと思います。
私ならそれがパートやアルバイトならやめると思います(^_^;) 流産も経験していますし、つわりが重いほうなのもあってなんですけどね。

お体大切になさってくださいね。
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