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慰謝料が怖いからと不倫相手に別れを持ちかけたところ、
「将来、そうしたことがあれば自分が肩代わりする」と言われました。
本当にそんなことは可能なのでしょうか。
わたし自身未練があり、そう切り出され別れ話が棚上げになってしまいました…。

A 回答 (6件)

夢みたいな話ですね


あなたの相手の男性の収入が沢山あり、奥様に知られていない口座や資産をおもちなら彼次第で可能でしょうが
もし離婚と言うことになれば、彼自身が財産分与も、慰謝料も奥様に請求されますよね
すべからく相手の方の資産と信頼関係次第だと思いますが、貴女は信じていないのでしょう?
またして頂けたとして、それ以降も付き合っていける存在かも熟慮されたらいかがですか
一般的なサラリーマンには出来ない方が多いですよ
奥様にばれたら、家庭の資産の持ち出しになるので、貴女が払うことに結果なります
責任を取る方なのでしょうか?
ただのことばですね
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

そうですね、よくわからないところが多いです。
彼が離婚するか否かにも大いに関係してくると思いますし。
>ただのことばですね
そんな感じはしています。

お礼日時:2008/01/23 23:26

そんな単純・簡単じゃないですよ。


法的には肩代わりという思想はありません。

一つは、不倫相手から質問者様に慰謝料相当額を贈与することになり、贈与税が発生します。それは良いとして・・・

もう一つは、相手の財産は、夫婦の共有財産になりますので、慰謝料として贈与する金銭の半分は、不倫相手のパートナーの財産です。
そんな拠出をパートナーが認める訳はありません。普通は。
夫婦間で、なんらかやりとりが必要になります。

いずれにせよ、口頭の約束では拘束力がありません。法的に通用する内容で念書でも書いておいて貰うのが安全です。
浮気がバレた時の男なんて、奥さんの言いなりになりますので。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

そうですね。男性は家庭のほうにつくのが普通だと思います。
お金を取られるのもいやではありますが、
これまでよいようにされてきた面はあったので、
それで更にバレたから最後に子供の私立学校の授業料の足しにするんで
請求なんてされて…となるとなんだか本当にバカみたいなんですよね。

お礼日時:2008/01/23 23:31

奥さん次第です。



不倫の慰謝料は民法709条・710条に基づいて、自分の配偶者と相手の方にそれぞれ請求します。

例・・・・奥さんが、旦那さんに200万円、質問者さんに200万円請求と請求をするのが一般的です。

しかし民法719条 共同不法行為 として奥さんが、二人に対して請求すれば、俺が肩代わりしてあげることも可能です。

例・・・
こちらは、あなた方二人に400万円請求します。
とのことです。
この400万円の内訳は、男が全額払ってても良いし、折半でも構いません。

どのような請求方法を奥さんがするのか変わってきます。


しかし元々不倫は民法90条公序良俗違反なので、不倫中の約束は公序良俗違反により無効です。
従ってこの約束は破られてもどうって事はありません。
初めからこの約束は無かったとみなされます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

私にだけ請求とかだったりするかもですね(笑)って笑っている場合ではないですが。
>しかし元々不倫は民法90条公序良俗違反なので、不倫中の約束は公序良俗違反により無効です。
これが本当に無効なのか、それとも無効であるだろうというお話なのか、知りたいです。

お礼日時:2008/01/23 23:37

私は主人から離婚話を切り出されたときに言われました。

ただ主人は不倫をしていることが私にばれてないと思っているようですが私は主人が不倫をしていることを知っておりますので余計にはらわたが煮えくりかえりました。まさに火に油を注ぐという事です。もし不倫をしていたら相手の女性にも慰謝料を請求しますよと言ったところ「女性には罪はない。悪いのはすべて男性なので慰謝料を請求しても俺が払う」と。不倫相手の女性も「奥さんにばれて慰謝料請求されて財産失うとこの先生きていくのが辛いし」と別れの理由がメールに残っていました。お金を払ってでもこの人とこの先生きて行こうというよりまずはお金の事を考えたわけです。損得勘定が生まれたわけです。生きていく上でお金は大変重要ですが不倫をして人の不幸の上に自分の幸せを優先するあたり本当に人間としてどこが魅力的でいいのか不思議でなりません。もちろん主人もです。私は夫婦うまくいってると思っていましたし離婚をしてくれといわれた事もなかったのでまさに精神的におかしくなりそうな程ショックでした。死にたいと思いました。不倫とは自分だけでなく不倫相手の家族の生活やその先の人生をも変えてしまう事になることをもう一度考えて欲しいと思います。なんでその人じゃないといけないんですか?私は主人からそのようなひどい事を言われたので結婚してから節約して貯めた貯金をほとんどを自分名義にしました。絶対に一円も渡したくないです。離婚本を読むと男性が出すという事は可能のようですが。奥さんにばれた時点で奥さんはそれを阻止しようと工作するはずですよ。自分が別れようと思ったいいきっかけですから未練があっても断ち切るくらいの決断をされたほうがいいと思います。人の不幸の上に幸せにそこまでしたなりたいですか?
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

私は今回のことまで、不倫絶対反対派だったのですが、人間の気持ちというのはいかんともし難いこともあるのだと痛感しています。

火に油を注ぐような発言かもしれず申し訳ないのですが、常套句かもですがとりあえず私が壊すまでもなく夫婦関係はとっくに壊れていたとのことです。実際彼はかなりほおっておかれているようなので、奥さんが彼のことを精神的にもほかの面でも満たしていないという意味で奥さんにまったく罪がないとも言えないと思っています。夫婦間に愛情がないとか、恨みあってるとかでは、離婚となってもおかしくないでしょう。それは夫婦ふたりの問題ではないでしょうか。外的要因がなくてももう終わっているということで、片方の浮気はきっかけにすぎないということもあると思います。

そう書いた上でこんなことを書くと更に怒られそうですが…
私はこれまで彼にほどに惹かれた人は居ません。ただ、好きという気持ちは抑えられないものの、結婚したいと思っているわけでもないのです。未婚男性とお付き合いしている時でも、好きでも結婚までは考えていないという状態があるのは普通だと思いますが、そういう状態です。ただ、彼はお子さんはとても大事にしているし、お子さんのためにも、今のご家庭は円満にしていて欲しいと本心から思っています。普通に年をとって、子供、孫…とに囲まれて暮らしていくのが彼にとっての幸せと思っています。ただ、どうしても恋しい気持ちがとめられないのです。でも出来れば別れたい。そして別れたときにはものすごく寂しくて悲しいことがわかりきっています。彼が去って、わたしのところに残るものはなにもない。その状態で、更にお金まで払って、という惨めさが怖いです。こう書いていて感じましたが、やはりこれまでの彼の話やいろいろな状況から奥さんが悲しむだろうとは思っていないからそう考えるのかもしれません。人のことを不幸にしたり悲しませたいなどとは思っていません。

実際のところはわかりませんが、旦那様のお相手の慰謝料のメールも、本心ではなかったのでは?という気もしますよ、、

お礼日時:2008/01/24 00:02

相手の男性が 其の気になれば 借金してでもするでしょうね・・・


ただ 不倫の罪だけにとどまらず
不倫の末に借金までした
結果は最悪・・・

使い道が あなたへの貢物であろうと
慰謝料のかたがわりであろうと
あなたに遣ったのですから奥様としては
離婚も具体化します。

離婚をすれば お子さんの養育費 奥さんへの慰謝料で大変ですね・・・其のときあなたは 逃げますか? 再婚してあげますか?
養育費の支払いを助けてあげられますか?

そこまでして続けるほど 魅力のある男性ですか?
ただ 慰謝料が具体化したときあなたが捨てられる可能性もあります。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

彼と結婚はいまのところ考えていないです。
そこまでして続けられるか…と言われると、もちろんそれは無理と思うからこちらから別れ話をもちかけたのですよね…。

自分が混乱している感じが、自分でします。
ごく簡単なことが見えなくなっている、というような。
これまで恋愛にはむしろ潔癖なくらいだったのですが、なんだか調子が狂ってしまっているので、こういう状態でそうやって問いかけていただけるのはありがたいことかもです。

お礼日時:2008/01/24 00:08

>これが本当に無効なのか、それとも無効であるだろうというお話なのか、知りたいです。



民法90条:公序良俗違反
公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

そもそも配偶者がいて他の人と肉体関係を結ぶと言うことが、婚姻秩序・性道徳を守ってないことになります。
結婚したら配偶者以外とは性交渉しては駄目です。
仮にヘルスなど風俗に数回程度行く事に関しては、大目にみても、配偶者の他に愛人を持つこと自体が社会的秩序を乱しています。

そのことから民法では公序良俗違反と言う項目を設けて法で裁きます。

公序良俗違反のことば質問者さんは聞いた事は無いのでしょうか?
多分、本当に無効なんですか?と聞く辺りそうだと思いました。

例えば、既婚者と妻と別れて君と結婚しようとの婚約をしたとします。
これも公序良俗違反によりこの契約(約束)は、初めから無かったものとして無効です。
何故?本当にそうですか?と聞かれそうですが、
法律はそうですし、過去の判決の判例でも無効でした。

とにかく愛人関係にある二人の間の約束は、そもそも二人の関係自体が公序良俗に反しています。
慰謝料のお金を貸してあげるとの約束は、金銭借用書があれば有効でしょうが、全部払ってあげるなど本来は、質問者さんに慰謝料を払う義務があるのに、それを払わないのは、やはりそれは社会通念上許される行為ではないでしょう。

過去の質問で不倫に関する慰謝料の事で回答してのがあります。
参考になると思いますので、読んでください。
私が、3・6・7・8番で回答しています。
元々夫婦仲が悪かった場合でも、慰謝料を払う事例がある事も書いてあります。

http://virus.okwave.jp/qa3663396.html




http://www.mainiti3-back.com/archives/2005/09/po …


http://nanakumakai.at.webry.info/200705/article_ …



http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CC%B1%CB%A190%BE%F2



公序良俗違反に関し無効となった例の解説です。

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2riain. …
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この回答へのお礼

ネットが不調でつながらず、拝読させていただくのとお礼とが遅くなってしまいすみませんでした。

>既婚者と妻と別れて君と結婚しようとの婚約をしたとします
興味深いですね。よく聞く話ですが、無効なのですか。
でも確かに…泥棒をして仲間と分け前の約束をして、約束した分け前をもらえなかったと訴えても聞き入られないだろうというのと一緒なのでしょうね。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/01 00:19

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