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知り合いから聞いた話で嘘か本当か教えてください。

軽度ではありますが知的障害を持ってる人と不倫関係になって慰謝料請求をすると逆に障害者への性的虐待と逆に請求される可能性があると聞いたんですが本当でしょうか?

これが事実なら上の文の場合どちらが勝訴するんですか?

A 回答 (5件)

ご質問の内容だけで判断するのは困難です。


経度とはどの程度なのか、物事の認知も認識も可能だったのか、不倫の期間はどの程度で何回くらい性的な関係があったのか、相手の生活に変化があったのか、知的障害者に嘘を言ったり脅したりして関係を持つようになったのか、等々を総合した上での判断になるでしょう。

慰謝料請求相手が、知的障害者であっても請求は可能です。事情によりますが、知的障害者が逆に何らかの理由をつけて金銭を請求してきた場合、不倫の関係の程度によっては、美人局を疑われる可能性もあります。

ご質問の本旨である、障碍者への性的虐待になるかどうかの問題ですが、前記の事情によって違ってきます。余程悪質なことをしていなければ虐待で訴えられることはまずありません。
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知的障害の程度によります。



性行為の意味を理解出来ない
事理弁識能力を備えないほどの
程度に達していれば、それは強制性行為罪
ないし、準強制性行為罪になり得ます。

この場合は、犯罪になるし、慰謝料も
発生するでしょう。

そうでなく、弁識能力が十分にある
ような知的障害なら、通常人と同じに
処理されます。
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そんな簡単な話ではないかと。


その障害がどう夫婦間に影響を及ぼしたのか因果関係をはっきりさせないといけないので、単に障害があるからというのは単純に解釈しすぎかと。
また、虐待云々はまた別の話になるので同じ案件ではなくなりますし、これも内容によります。
ともかく、法律や裁判に関しては、ある意味で血も涙もない場所です。どちらかに重きを置く、或いは得になることはまずありません。法律は、マイナスになったところをゼロに近づける事は出来てもプラスにならないと考えた方が良いと思います。
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そもそも自分が望んで知的障害を持ってる人と不倫関係になったのにどんな理由で慰謝料を請求するのでしょうか?



その請求理由がイマイチピンと来ないです。
補足願います。
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(´-`).。oO(、、そんなもんケースバイケースなんじゃないだろうか?)

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