これは仮定の話です。実際に私がこういう目にあったわけではありませんが、もしもの時のために教えてください。
(1)チンピラに絡まれて「金出せ」とでも言われた場合。
嫌と言っても、金無いと言っても、無視しても、逃げようとしてもしつこく絡んできたら…。もしくはチンピラが殴りかかってきた場合。殴り返したら罪になりますか?
(2)チンピラが複数だった場合。
その場合、凶器(石を投げたりナイフで刺したり)を使うと罪になりますか?だってチンピラ単体ならともかく複数の人間相手に丸腰で勝てるわけないですよね。殴り倒された後はサイフとられてさようなら。そんな理不尽はないでしょう、サバンナじゃあるまいし。それとも、法律は堅気の人間の体と財産よりチンピラ(この場合もはや犯罪者)の健康を優先するのですか?
(3)格闘技をやっている場合。
護身のために格闘技を習ってるという人いますよね。けど、格闘技をやっている人は例え正当防衛でも人を殴ってはいけないと聞いたことがあります。それって護身として何の意味もなくないですか?あるいは、ボクシングをやってる場合は投げ技はノーカウントとかそういうのはありますか?
いずれも、チンピラに説得を試みた上での防衛と考え下さい(説得してなんとかなるかどうか知りませんが…)
また、罪になるというのなら、有効な対処法も教えてください。
すいません色々聞いて。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
1.正当防衛が適用されて無罪だと思います。
ただ、殴られて反撃した結果、相手を死亡させてしまった場合などは
過剰防衛と判断される場合もあります。
これも状況によって厳罰されたりもしますね。
2.通常は「武器対等の原則」と言うのが有りますが、
相手が複数の場合や明らかに力の差がある場合など例外もあります。
3.プロボクサーのパンチは凶器と同等とされます。蹴りは素手と同等です。
それと、一般人に対して攻撃をするとライセンスの剥奪などの処分も有り、
選手生命としての終わりを意味します。
ただ、相手がナイフでいきなり襲ってきたなどの場合は
やはり正当防衛が適用されると思います。
有効な対処法は、君子危うきに近寄らずですw
>通常は「武器対等の原則」と言うのが有りますが
Wikiで調べた限り「武器を使ってもいいが過剰にならない程度に反撃しなさい」ということらしいですね。
罪を決める人の感覚によってかなり(罪になるかならないか)変わりそうな感じですが。我が身を守る為、ある程度の暴力は容認されてるみたいですね。
回答者様の仰る通り何も起きないのが一番ですけど(笑)
回答ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
対処方法 = 大声をあげて回りに判るように逃げる。
有段者・資格者が調子こいて戦うと相手に逆に訴えられます。
逃げながら殴られたら警察を呼べば相手は傷害罪です。
警察にこぎつけるまでが大変そうですね。相手の名前も住所もわからないわけですし。
まあ、こんな質問をしてる私ですが、実際そういう状況に遭ったら逃げの一手になると思います。
回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
質問者様へ、仮定の話ですがどんな状況でも、まずは逃げの一手が最善の策
です。その上で、
(1)の場合
相手が素手である場合、殴ってチンピラが怪我をした場合は、一応傷害
となります。しかしその前にチンピラが恐喝を行っているので不起訴で
しょうね。
(2)の場合
基本的には(1)の回答と同じですが、凶器を使うことによってチンピラ が死亡した場合は、殺意の有無で殺人罪が適用され、殺意が無く自己保身
の為であれば、傷害致死が適用されるでしょう。これもチンピラの人数
及び恐喝の事実から裁判では情状酌量が適用され、大幅な減刑もしくは
執行猶予付き実刑でしょう。
(3)の場合
格闘技をやっている人の場合、有段者もしくはプロテストに合格している
人の場合、素手でも凶器と同等と見なされます。つまりこれらの資格を持
っていなければ凶器とは見なされません。(ちなみにわざとこうしている
人もいます)ボクシングで投げ技は凶器ではなく相手が怪我をしたかどう かが問題となります。
>チンピラが恐喝を行っているので不起訴でしょうね。
「俺を殴ったら傷害罪で捕まるぞ。けど、俺はチンピラだから殴るぜカツアゲするぜ。イェイ♪」
確かに、こんな理屈がまかり通ったら……チンピラというより、魔物ですよね。
例えば、相手がフリーターでこっちが公務員(私が公務員というわけじゃないですよ)だった場合、両者で「殴る」の重みが違うわけですしね。社会的にも世間体的にも。
けど、自分から絡んできたくせに反撃されたら「傷害」って……。チンピラなんて社会のダニですね。
回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
1:暴行や傷害の罪に問われる可能性はあります。
2:相手が素手なら、過剰防衛などが成立する可能性があります。
ナイフで刺したりすれば、傷害罪に問われます。
3:正当防衛なら殴り返してもかまいません。ただ、正当防衛が成立する条件は
かなり限定されています。
(急迫不正の侵害に対しての防衛に限られます)
例えば相手がナイフで襲ってきて、やむを得ずこれを排除しようとする場合とか。
この場合でも、とどめを刺すような攻撃は正当防衛にはなりません。
要するに、相手にしないで逃げるのが一番です。
我が身を守る為、ある程度の暴力は容認されてるみたいですね。
まあ、殴り合いのケンカもろくにしたことのない私がナイフを持ったところで、実際には刺せないでしょうけどね。
よっぽど切羽詰った状況ならわかりませんが…。
回答ありがとうございました。
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