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運転中の携帯しようでパトカーに止められました。その後直ぐ電話を切り、警官にきかれたとき、手にとってメールがきたのを確認しただけだといったら、携帯の履歴を見せろといわれたのでその場で発信履歴を消去し、そのれをみせました。すると今回は注意処分にということで免許証と携帯電話番号をひかえられたのですが、後日通話記録などを警察側でしらべて発覚などということはあるのでしょうか?正直にいえばよかったかと後悔しています。

A 回答 (4件)

結論から言いますと、今回の質問者さんの行為は意味がありません。


今回は単に「注意処分として見逃して貰えた」だけです。

警察に「何年何月何日にskidllllの運転中の携帯電話等の使用等を現認した。注意処分を行った」と記録されましたので、次回に同じことをやれば今度は見逃して貰えません。

一回は大目に見て貰えて、反則金も取られずに済んだのですから、今後は「運転中の携帯電話の使用等」は慎んで下さい。

運転中に携帯電話を使用すれば「通話していた」のであっても「メールが来たのを確認しただけ」のであっても法律上の扱いは同じです。下記の警察庁のQ&Aを呼んで下さい。警察官に現場を見られただけで検挙することが可能です。(今回は注意処分となった)

なお「後日通話記録などを警察側でしらべて発覚」ですが、質問者さんが「運転中の携帯電話の使用等」で再び検挙されて「私は何もしていない」と否認した場合、裏づけ捜査として警察が携帯電話会社に通話記録を照会することは法律上可能です。携帯電話会社は警察の照会に対しては事実を返答します。質問者さんは、警察にウソをついたことがバレてしまいますのでますます不利になります。

今回は「注意処分」ですでに落着していますので、警察がこれ以上何かをすることはありません。その点は安心して大丈夫です。

警察庁「改正道路交通法Q&A」
http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku20/KaiseiQ_A. …問9 携帯電話等の使用等に関する罰則の見

問9 携帯電話等の使用等に関する罰則の見直しの背景と概要を教えてください。

(答)
(前略)
現行規定により禁止されている行為の中でも、自動車等の運転中に携帯電話等を手で持って通話のために使用したり、
『携帯電話等を手で持って電子メールの送受信等のために画面に表示された画像を注視すること』
については、
○ 片手運転となり、運転操作が不安定となる
○ 会話に気がとられたり、画像を注視することにより、運転に必要な周囲の状況に対する注意を払うことが困難となる
という点で、特に危険な行為であると考えられます。 

そこで、今回の改正では、現行規定により禁止される行為のうち、
○ 無線通話装置を手で保持して通話のために使用すること
『○ 画像表示用装置を手で保持して、表示された画像を注視すること』
という行為自体を捉えて、5万円以下の罰金を科すこととされました。
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基本的には、現行犯逮捕に限るので


後日逮捕と言うのはありえません。
とっさの行動はOKだったと思いますよ!(逮捕されないようにするにはと言う事で)
しかしながら、液晶を見てただけでも逮捕の対象になるんですけどね・・。
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mat938さんと同じく通話記録を調べられる事はないでしょう。


前者さんは重大犯罪では無いと述べられていますが小さなことから大きな事故に発展する事があります。以後このようなことがないように安全運転に務められるよう願います。
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>今回は注意処分にということで免許証と携帯電話番号をひかえられたのですが





注意処分と警官が言った以上大丈夫です。
重大犯罪ではないので、通話記録を調べるなどありません。
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