プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

都内の公立中学生です。
昨日まで京都の修学旅行だったのですが、今年の修学旅行は携帯電話OKという異例なものでした。
しかし、携帯電話を使っていいのは京都市内を回っている、つまり宿舎外にいる時だけで、見学が終わって宿舎についたら、
貴重品袋に携帯電話を入れて、それを先生に預ける。というルールでした。

二日目の見学が終わり、何事もなく先生に携帯電話を預けました。しかし三日目の朝、携帯電話を受け取り、電源を入れてみると携帯の画面の液晶が割れて、画面がまったく表示されなくなってしまいました。
明らかに学校側に責任があると思い、すぐに学年主任の先生に訴えました。
「携帯の画面が割れて壊れたんですけど!」と言ったら先生は「どうしてだろうな?ちゃんと袋に入れて、ダンボール箱に入れて、丁寧に扱ったはずだぞ」なんていうんです。
「責任取ってください」とはまだ言ってません。
学校側に過失はありませんか?

今日AUショップに修理に出しに行ったところ5250円かかると言われ、そのまま修理を頼みました。
この修理費を学校側に払ってもらうことはできないのでしょうか?

A 回答 (4件)

この事例は、携帯電話を預かって保管をしたのが教員か、旅館かによって考慮する必要があると思います。



・旅館が貴重品として荷物を預かった時:
商法第594条1項にこういう規定があります。
「旅店・・・其他客の来集を目的とする場屋の主人は客より寄託を受けたる物品の滅失又は毀損に付き其不可抗力に因りたることを証明するに非ざれば損害賠償の責を免るることを得ず」

つまり、旅館が貴重品として預かった場合には、不可抗力によることを旅館側が立証しない限り、旅館に賠償義務が生じます。


・旅館に預けず、教員が保管した場合
民法第659条:
「無報酬にて寄託を受けたる者は受寄物の保管に付き自己の財産に於けると同一の注意を為す責に任ず」

しかし、この事例のようなケースにおいては、この無償寄託の適用は不適切です。
何故ならば生徒は、その意思に関わらずに言わば強制的に、貴重品である携帯電話を教員に預けています。
この場合には、民法第400条の「善良なる管理者としての注意義務」を負うと解釈すべきです。

教員には、預かった携帯電話を壊さぬように十分な注意を尽くす義務が課されていました。
仮に、返却された時点で、壊れていたのなら教員は、債務不履行による損害賠償義務を負うことになります。
最低、修理費は預かった学校側が負担すべきものです。
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この回答へのお礼

なるほど。ありがとうございました^^

お礼日時:2005/07/04 16:23

No2です。



誰が壊したのかがわからない以上は請求しても逃げられるということです。

学校の管理者がダンボールに入れた時点で壊れたのか、そのダンボールを移動するときに
旅館が壊したのか全く責任が明確にならないのです。

貴重品が戻った時点ですぐに確認すれば問題は簡単だったのですが、
そこで確認をしなかったこと・しかも大きな問題にしなかったことで、
学校・旅館・貴方の誰が壊したかをうやむやにするような複雑な問題にしてしまったのです。

請求してもいいと思いますが、学校という機関が対応するとも思えませんし、
旅館も事後なので対応するとも思えません。

それが不利な状況という意味です。
そうなると泣き寝入りということでしょうね、と暗に示しました。
戦うのは本当に大変なことです。

私も色々な事例を見てきましたが、今回は本当に不運だという感じです。
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この回答へのお礼

なるほど。ありがとうございました。

実は先日担任の先生に訴えてみたのですが「とりあえずレシートもってこい」というのでもっていきました。
そしたら先生は「考えておく」といわれました。
どうなるか心配ですが、きっと今度の三者面談のときに話があるかとおもいます。

みなさんありがとうございました^^

お礼日時:2005/07/04 16:24

これは学校、旅館どちらに責任があるか微妙なところです。


学校の関係者が壊したのか、それとも旅館の保管が悪かったのか。

どちらが責任あるのかはっきりしないことにはどうにもなりません。
どちらにも逃げられる可能性はありますね。

恐らく手配旅行会社が旅行保険に加入する手続きをしたと思いますが、
携行品まではカバーされてないでしょうね。

ちょっとこれは不利な状況ですね。
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この回答へのお礼

どちらの責任か分からないと
僕が全額支払わなければいけないのでしょうか?

お礼日時:2005/06/19 13:47

うーん、文面を拝見した限りよく分からないのですが、「預ける前にちゃんと動作した」、「袋から出した直後に故障があった」この両方を証言してくれる証人が何人かいれば、そのような訴えは可能だと思います。

とりあえず証人を引き連れて携帯を保管していた先生に「なんとなならないものか」と交渉すればよろしいでしょう。
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この回答へのお礼

先生の目の前で電源を消したところを先生に見せたので「預ける前にちゃんと動作した」は先生に証明できてると思います。

次の日、携帯を預かって、すぐにバスに乗り込んだ後携帯が壊れてることに気づいたので
「袋から出した直後に故障があった」は微妙です。

お礼日時:2005/06/19 13:13

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