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友人の電気店(株式会社)は購買意欲をそそる為、下取りしますと言うふれこみで
新しい機器を販売しようと考えています
(実際は値引きで”下取りは”とは名ばかりでで再販売はしません)
こういった場合も古物商の申請は必要なのでしょうか教えてくださいm(__)m

A 回答 (2件)

古物営業法第2条第2項1号の規定で、古物の売買には当たらないと思います。


自分が売ったものを引き取るのは完璧に対象外です。
それ以外は弁護士に相談されるのがいいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました
明確なお答え感謝しますm(__)m

お礼日時:2002/10/05 07:09

下取り品を買い取る場合は、古物商の売買に該当しますから、古物営業の許可が必要になります。


ただ、値引きの対象として古い商品を引き取って廃棄処分をするのであれば、「買取り」にあたりませんから、古物営業の許可は必要ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました
明確なお答え感謝しますm(__)m

お礼日時:2002/10/05 07:09

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