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信じていた人に詐欺に遭いました。彼女は他の人もだましていたようで逮捕され、起訴されるようです。被害届も出しました。刑事事件は解決するかもしれませんが、お金を取り戻すには民事訴訟をしなければならないと聞きました。訴訟を起こすにはお金が発生します。今の時点では彼女に全部取られてしまい、預金も底をついている状態です。何かよい方法はありませんか?ご存じの方はお知らせください。

A 回答 (9件)

No.2です。



本人訴訟をやったことがありますが、一応ネット上で情報を集めた方がいいですよ。
訴状の書き方とか、厳密な書式はありませんが、それなりの書き方という物がありますので。
どうしてもわからないことがあったら、裁判所で聞いたら教えてくれます。
(無料の法律相談では、あまり役に立ちません)

それと勝訴しても相手の財産がわからないと、強制執行もできません。
銀行なら支店までわからないとだめです。
(裁判所が探してくれるわけではないです)

また、民営化前に預けた郵便貯金は、民営化の際に旧契約
(定期性の郵便貯金)と
新契約(通常貯金等)に分離され、旧契約は独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構に、
新契約は株式会社ゆうちょ銀行に承継されてます。
http://www3.ocn.ne.jp/~tdc21/saiken/s-uketuke/PD …
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複数の事件で起訴されてるようですから難しいかもしれませんが・・・



親などの居場所がわかっているなら、訴状を取り下げる代わりに被害額相当を弁済しろって言う手があります。示談ですね。裁判にする必要もありません。子供に前科がつかないのならと、身銭を切ってくれる可能性を見越してのことです。割と成功します。
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この回答へのお礼

貴重なご意見を有り難うございました。

皆様のご意見を参考にさせていただき、今後の方針を決めようと思います。

お礼日時:2008/02/07 09:33

どのような状況か、金額がいくらかわかりませんので、なんともいえませんが、彼女は、お金に困っているのでしょうか?


だまし取ったお金は、どうしたのでしょう。

つまり、多くの人がだまし取られているということは、他の人も、訴訟を起こす可能性がありますね?
彼女に何もなければ、戻りませんし、差し押さえるのも、費用がかかります。

もし、あきらめられる金額であれば、すっぱりと諦めて、忘れてしまうのも、一法です。

沈みかけた船に、荷物を取りに行くことを考えたり、
火事場に金庫を取りに行こうとするようなもので、彼女に支払い能力がなければ、もどらないばかりか、かえって悪いものをいつまでも引きずる結果となります。
詐欺は、一度詐欺にあった人を狙います。
つぎつぎ詐欺の犯人は、押し売りに負けた人の家に印をつけています。
再度、押し売りに負けてしまう人が多いのです。
泥棒に合った人は、なぜか再度泥棒にあう確率が高いです。
ギャンブルで負けた人は、とりもどそうとすると、さらに負けてしまいます。

沈む泥船からは抜け出して、心でお祓いをして、スパッと忘れ、
さあ、やり直しっ!!

でも、はっきりと彼女に資産や支払うものがあるのであれば、別ですけど。
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この回答へのお礼

貴重なご意見を有り難うございます。

その通りだと思うのですが、踏ん切れずにいます。

ご意見を参考にさせていただきます。

お礼日時:2008/02/07 09:31

金額はいくらくらい?


少しなら小額訴訟でいけそうだがね
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

弁護士さんに相談するのが手っ取り早いのはわかっていますが、訴訟を起こすお金もなく、だまされた膨大な金額に、自分ながら呆然としています。

返金してもらわないことには、生活が成り立たなくて。

有り難うございました。

お礼日時:2008/02/05 15:43

他の方の回答で


「民事訴訟で勝訴しないと、お金は返ってきません。」
って書いてますが、民事訴訟で勝訴しても、相手が貧乏だろうが裕福だろうが、お金は返って来ません。相手が返せるお金を持っていても返って来ません。

民事の場合は、勝訴しても「損害賠償金として、被告は原告に金○○万円を払え」と言う「お墨付き」が貰えるだけです。

敗訴した相手に「損害賠償の債務」が発生し、勝訴した自分に「損害賠償の債権」が発生するだけ、なのです。

そして「相手から取り立てるのは、自分でしなきゃならない」のです。

取り立てても払ってもらえないなら「差し押さえの仮処分申請」とか「差し押さえの強制執行」とか、そういう法的な手段に出る事になりますが、それらの費用は全部「自分の持ち出し」になります。

で、取り立てようにも、差し押さえようにも「相手が無一文」なら、どうにもなりません。
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございました。

皆様の貴重なご意見を参考に、これからの対策を考えていきます。

有り難うございました。

お礼日時:2008/02/05 15:38

私も、昔、振り込め詐欺での被害額を見て、懐に入れるなら変だろって質問したときの話で・・・



刑事裁判中に返却されるそうです
(刑法19条)

これで、返却されない場合は・・・
刑事訴訟法497条で、裁判終了後3箇月以内に交付請求するか?

で、ほとんどが使い込みによって、詐欺師の私財がないため、戻ってこないのが現実だそうです
民事訴訟をするのは、刑法19条で騙された被害者と証明できない場合、するものだったと思いますが・・・実際、この証明が難しく、振り込め詐欺も70億近くが、国庫に入ったままだそうで・・・

参考URLは、昔、私がした質問ね

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1190794.html
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございます。
参考URLまでお知らせいただき大変参考になりました。

まだ色々なことで頭が混乱しています。
焦らずに調べてみます。

何か、また、参考になる事項があればお知らせください。

有り難うございました。

お礼日時:2008/02/05 15:24

法テラスや無料の法律相談に相談してみてはいかがですか?

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この回答へのお礼

ご回答有り難うございました。

そういう所を探してみます。

お礼日時:2008/02/05 15:55

民事訴訟で勝訴しないと、お金は返ってきません。


勝訴しても、相手に資産がないとお金は戻ってきません。
(強制執行もできません)

お金がなければ、弁護士に頼らず本人訴訟という手があります。
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございました。

本人訴訟という方法があると言うことですが、
自分なりに、調べてみます。

自分なりに、納得がいくまで何とかしたい。
だまされ損は嫌だし、少しずつでも返却してもらうなりして、
罪の重さを自覚して欲しいと思います。
他人のために一生懸命に働いていた彼女の姿しか思い出せないので、尚更昔の彼女に戻って欲しいと願っています。

有り難うございました。

お礼日時:2008/02/05 15:53

彼女が自発的に返してくれればすべてが解決ですが・・・・残念ながら裁判に頼るしか方法はありません。

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この回答へのお礼

ご回答有り難うございました。

ご回答を頂いていましたのに、お礼が遅くなってしまい申し訳ありませんでした。

貴重なご意見を参考に今後の事を考えてみようと思っています。

有り難うございました。

お礼日時:2008/02/07 09:36

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