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医療費控除について質問です。
私の父が昨年12月6日に入院し今日で丸2ヶ月になります。
長崎の被爆者手帳を持っているので治療費は掛かりませんが
紙おむつ代や食事代(入院患者用の貸パジャマ?)見舞い時の交通費(バス)は対象になるのでしょうか?自分なりに色々と調べているのですが入院期間や費用などが対象内に入らないような気がしてなりません。父は今年の10月で65歳、既に年金受給者です。
長文ですみません、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

食事代について


入院費用には治療に直接要した費用だけでなく、食事代なども含まれます。通常、病院からこれを分けて請求されることはないでしょう。この場合の食事代は入院費用の一部であり、入院のための対価として支払われるものですから、医療費控除の対象となります。入院するということは、当然その間に食事を摂る必要がありますから、「その食事代についても治療などをするために必要な費用として、医療費に合まれるものとして考えていいですよ」ということです。 ただし、病院の近くの定食屋から出前をとったり、外食をした場合の食事代や、売店でパンやおにぎり、お菓子などを買った場合の購入代金は、医療費控除の対象とはなりません。これらの費用は病院が治療のために必要だと認めた費用ではなく、入院の対価にはあたらないためです。 あくまでも、病院側から食事を給付され、入院の対価として支払った場合に限り、食事代についても医療費控除が認められるわけです。 それでは、入院患者に付添う家族の食事代についてはどうでしょうか。 これは、医療費控除の対象とはなりません。これも同様の理由により、付添う家族の食事代は入院患者の治療などのために直接必要な費用とは認められないことから、医療費には合まれないと考えられています。

参考URL:http://zeirishi.tohoshobo.biz/41/cts-41-26.html
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初めまして 二児の母です。


度々 医療費がかさむので申告をしています。

紙おむつは 寝たきりで医師からの診断があれば 医療費控除の対象になります。
食事代と言うのは どなたのでしょうか?
お見舞いのバスは対象外です。
領収書の日付が 12月31日までの物が 申請可能の分です。

源泉徴収金額が 1円でもあれば、申告は税務署になります。
ですが、その欄が0円だと 申告は区役所になります(住民税の申告)

生計を共になさっている方はいらっしゃるのでしょうか?
例えば、お父様が 質問者さんと生計を共にしているのなら、質問者さんの源泉徴収で申告が出来ます。
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父上の所得税の医療費控除ですか それとも


質問者のですか

父上のであれば 紙おむつ等は対象だと思います
質問者のですと 扶養関係が無いと該当しません

それから 見舞いの交通費は該当しません(通院の交通費ならば該当)

見舞いの件が無ければ 父上のことと判断されますが 余計なことが説明も無く書かれているので 判断に迷います(もし他で質問なさるようなことがあれば、充分ご留意ください、見当はずれの回答になる恐れが大です)

この回答への補足

わかりにくい質問ですみません。
父の所得税の医療費控除です。
税務署に行ってみたほうが一番いいのかとは思いますが
区役所等でも聞くことは可能でしょうか...?

補足日時:2008/02/06 18:12
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