【お題】王手、そして

NPO法人でも企業の株はもてますか?
NPO法人を設立して、その法人で企業の株の一部を持ちたいのですが、利益追求になるのでまずいのでしょうか?

A 回答 (3件)

No.2の回答者です。



 ご質問に「利益追求になるのでまずいのでしょうか?」とあったので、てっきり、資産運用の方法として株を購入するのかと早とちりしました。すみません。

 ご記載いただいたコメントを拝見して、そういうことなら不可能ではないと思いました。もっとも私は法律の専門家ではなく、NPOに興味のある一市民なので、あくまでも私見ですが。
 ただ、NPO法を変な方向に改正(改悪?)されないように、危なっかしいことは避けていただきたいとはホンネで思います。

 法第一条では「この法律は、特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること等により、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的とする。」とあります。ソモソモ論になってしまうのですが、株を購入して株式会社を誘導することが市民活動なのか、というと私は疑問です。それが、公益の増進に寄与する誘導であっても。この場合だと、その公益の増進の活動を行うのは、そのNPO法人ではなくて企業になりますので。

 別の観点からの意見ですが、事業報告書や決算書類に株の売買や資産価値を記載しなければならなくなりますが、これが一般市民や所轄庁の目に触れたときに、変な誤解を受ける恐れもあると思います。この辺りも、ご留意されたほうが良いと思います。

 以上、大きなお世話は承知で書かせていただきました。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。決定事項で無いことが多いので、実際の内容を書かせていただけず、誤解を与えたかもしれません。
NPOサポートセンターに訊くという手もあるのですが、書かれたような誤解をされると思い、控えております。

お礼日時:2008/02/21 08:38

 運転資金は当然必要ですから、収益をあげること自体は問題ないと思います。

ただ、その方法として株式投資をするというのは、望ましいことではないように思います。
 投資の規模や調達する株の相手先にも寄るでしょうが、場合によっては次の2点で法に抵触することもありえると思います。

・株式投資が、特定の会社に利益を与える目的の事業と見なされないか?(特定非営利活動促進法 第三条違反)
・投資が失敗して損失を出れば、そのNPO法人が行うべき事業に支障をきたすことにならないか?(第五条違反 かな?)

 もてる/もてない の点では、明確な回答とはならず申し訳ありませんが、それでも私見では、自重された方が良いと思います。その法人が本来すべき活動のために使うべき資源を減少させる恐れがあるので。銀行などに預金するのとは、チョット異なると思います。

 会員から預かった会費や入会金を「株式投資に失敗して目減りさせました」なんて総会で報告したくないですよね?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。株式投資というより、例えていえば、巨人を応援するNPOがあったとして、望ましい方向へ誘導する発言力を持つために、読売新聞の株を持つという感じです。

お礼日時:2008/02/19 21:01

NPO法人でも営利事業をしていけないというわけではありません。


非営利の活動資金を入手するために営利事業をすることは可能ですので、会社の株を持って資金運用をすることは可能です。
ただ、営利事業が目的であればNPO法人として認められませんし、企業を支配するのが目的の場合も不可です。
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この回答へのお礼

営利事業が目的ではなく、企業支配も目的ではなく、その企業が脱線しないように大株主として、発言力を持ちたいという感じです。支配しませんので、半数以上は持ちません。

お礼日時:2008/02/19 21:04

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