
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
判決言い渡し前の不控訴の合意について、処分権主義の観点からみとめられるというのが、一般的な考え方であり、裁判所も認めているという結論は、基本的に No.1 さんのおっしゃるとおりです。
ただ、示された法条自体は一般に「跳躍上告の合意」と呼ばれるもので、ご質問者のおっしゃる場合に直接あてはまるわけではありません。
民事訴訟法
第281条 控訴は、地方裁判所が第一審としてした終局判決又は簡易裁判所の終局判決に対してすることができる。ただし、終局判決後、当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をしたときは、この限りでない。
2 以下略
民訴法で定められているのは、判決後に上告する権利を留保して控訴しない旨の合意をする場合で、これは、高裁を飛ばして、いきなり最高裁へ持っていくための制度です。
また、判決前の不控訴の合意については、一般的には「当事者の平等を害さない」という制限がつきます。典型的には片方のみが控訴しないというような合意は無効とされます。
utamaさん、回答ありがとうございます。
今回の場合は、両方とも控訴しないという合意なので、その点では有効でしょうが、
B判決が想定外の判決だった当事者の一方が「当事者の平等を害している」ので合意は無効であるという主張をする場合があるかもしれないということになるのですね。
紛争予防のためには、裁判外の和解ではなく、A訴訟の裁判上の和解にしておいた方がいいのでしょうね。
No.1
- 回答日時:
当事者双方で、控訴をしない旨の合意をすることは可能です(民訴281条1項但書)。
これは処分権主義の一環として認められているものです。
憲法違反についてですが、
裁判を受ける権利と処分権主義は抵触するものではありません。
処分権主義はすでに裁判を受ける権利があることを前提として、
その権利をどのようにして処分していくかは個人に委ねられるという、
私的自治の原則をその根幹とするものだからです。
したがって民訴281条1項但書は憲法35条に反するものではないと考えられます。
mhcp77さん、回答ありがとうございます。
不勉強で処分権主義という概念を知りませんでした。
私法上の権利や法律関係をめぐる争いの解決をめざす民事訴訟の場合は、私的自治の原則が優先し当事者の自由な判断に委ねられている、訳ですね。
民法でも何から何まで法律に縛られてしまうものだと誤解していました。
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