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今年の1月1日に携帯電話を紛失してすぐに警察に紛失届けを出しました。
ソフトバンクの店舗へ届けを出そうと思ったところ、お正月休みで
お店は休み.....携帯の停止は3日の開店に電話をして停止しました。

しかしその3日間の間に携帯電話を使われたらしく、58,000円の請求が
きたので、オペレーターの方に説明したところ全く無理だとの回答でした。

1. 警察に届けをだしても、結局払わなくては、ならないでしょうかか?
警察は1月1日に紛失届けをだしています。

2.携帯ショップが正月休みだったので携帯をストップするのが遅くなった
のに、こちらが払わなくてはいけないのでしょうか?

どうしてもオペレーターの方の言う事が、納得いきませんでした。

そもそも無くした自分が悪いのですが...

どなたかお手数ですが教えて頂けませんか?

A 回答 (7件)

そういう時は・・・



(1)104(またはタウンページ)に電話(または探)して年末年始に営業しているソフトバンクショップを探(紹介)してもらう。
(2)電気量販店の携帯電話コーナーに行ってソフトバンクのカタログをもらい、年末年始に営業しているショップを載っている一覧から探すか、紛失した際の処理方法など連絡先が載ってるはずなのでそこに連絡などの手はずを取る。

上記2つのいづれかをすべきだったと思います。
面倒くさいかもしれませんが、自分の責任で紛失したんですから、これくらいはするべきだと思います。58000円払うより、このくらいの手間ならなんてことないと思いますけど。
携帯電話を持つってことはこういう手間もかかるということも責任の中に入ってるのではと思います。

因みに私は某地方に住んで、ドコモを使ってますが、探すまでもなく最寄のショップでも年末年始はちゃんと営業してました。
安いだけがメリットのキャリアを使ってるとこういうことになるんですね。教訓。

支払いに関しては他の方も書かれている通りだと思います。
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No.1で回答したものです。


すみません,てっきりソフトバンクに連絡を入れたら,ソフトバンクの都合で連絡が取れなかった,と勘違いして回答してしまいました。
みなさんのおっしゃるとおり,ソフトバンク自体に連絡を入れていない以上無理だと思います。
失礼致しました。
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ソフトバンク側はあなたが紛失した事実を知りませんし、いくら不可抗力であったとはいえ、届出を出していなかった以上は払う義務が生じます。

請求金額を払うというのはあなたとソフトバンクとの契約であり、ソフトバンク側が知らなかった以上は他の方も書かれている通り、払ってもらえないソフトバンクが損をする被害者です。
では、あなたの損害はどうするのか。まずは拾って勝手に使っている不届きモノを捕まえ、その相手に請求することです。その勝手に使っている人のやっていることは拾得物横領という立派な犯罪です。刑事告訴も可能ですし、実際に使ってもいないのに請求が来たという証拠を基に民事訴訟を起こしても良いでしょう。何にしてもソフトバンク側が払えと請求している以上は払わなくてはいけません。
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遺失物や占有離脱物をいわゆる横領する形で使用することは、


違法行為ですので、ご質問者様が被害者で、
使用した者が加害者です。
何の過失もないソフトバンクが被害者ではありません。
ショップが休みであったことが原因でこの損害が発生したの
ではありません。

これも警察に、被害届を出すということでしょう。
加害者が判明した場合逮捕の理由となると思われます。
ご質問者様の損害は、加害者に請求するもので、
ソフトバンクに免除してもらうものではないでしょうね。
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携帯電話を盗難または紛失した場合は?



契約者ご本人さまから、お客さまセンター (紛失・故障受付)まで至急ご連絡ください。(24時間受付) 第三者による不正利用を防ぐため、回線停止の手続きをいたします。
注1)紛失、盗難の際は、警察への届け出も行っていただくことをお勧めします。
注2)上記手続きは、通話、データ通信、ウェブ等の不正利用発生を防ぐための回線利用停止のみです。月額基本使用料、各種オプションの月額使用料は、上記の手続き後も引き続き発生しますので、あらかじめご了承ください。

この手続きをしなければ自己負担です。
店舗ではなくお客様センターです。
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紛失届を出しても実際に紛失したとは限りませんし、携帯電話会社も停止するまでに使われた料金を請求するのはやむを得ないでしょう。


紛失届を出せば料金が請求できなくなるのなら、実際には紛失していないのに紛失届を出してて使い放題使うということ裏技もできてしまいます。
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消費者センターに問い合わせしてみてはいかがでしょうか。

通常「紛失届け」が出ていれば,その後の使用料は請求されないはずなのですが。
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