
A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
天皇、および、その一家は何をしてもいいと思っています。
だからと言って何をするでもないと思っています。
私としては、国民をがっかりさせてはいけないと思います。
No.9
- 回答日時:
#9です。
真面目に(ごめんなさい!)回答すると、我々一般国民には日本国憲法で保障された自由権が天皇、皇族にはありません。
特に、言論の自由は相当制限を受けているように思います。
第二次大戦中、昭和天皇が侍従に政府や軍部に対する不満を漏らしていたことや靖国神社の宮司を批判したりしていた事も近年になってわかったことです。
ご立腹されるような事、不満に思われるような事も時におありかと存じ上げますが、それは恐らく吹上御所の外に漏らす事は許されないのだと思います。
その他の法規についても、天皇、皇族は法を遵守するという前提あり気なのだろうと思います。
速度違反や駐車違反さえ許されないのだろうと思います。
神武天皇以来、古代の天皇についての歴史上の記述が史実であるのかどうかは存じませんが、推古朝(7世紀)頃以降の皇統は確かなものであると思います。
例えば、仏ノルマンディーの君主であったギョームが兵を率いイングランドを征服しイングランド王ウィリアム1世として戴冠したのは11世紀のことです。
また国王の外孫が即位した例も少なからずあります。
日本の皇統は男系で継承されいる事から、英国王室からも敬意を持たれていると聞いています。
#9の回答は酒に酔って投稿しました。
ご不快の念を持たれた方にはお詫びいたします。
No.8
- 回答日時:
ほとんど国民ができないことの大半では?
権利がほとんどありません(選挙権、職業選択の自由などなど)
畏れ多いという意見もありますが、国民の象徴なんで言われてなんぼの物でしょう。第一皇室、一部勢力が後生大事にしてる「天皇を中心とした歴史」を維持しているのも国民の税金です。
血税払っていて口出すなというのはありえない話で。
話それましたが、別に万世一系でなくなったからといっていきなり日本沈没が起きるわけではありませんw
あと途絶えるのはあくまで皇室、つまり王朝です。
天皇がいるから日本ではなく、日本国民がいるから日本なので。
皇室典範騒ぎの時も「日本の歴史が終わる云々」言っているやからもいましたが、日本の歴史を作っているのは日本の一般庶民ですよ。

No.7
- 回答日時:
#3です。
#9さんのお気持ちは分かりますが、
たしかに、今上天皇陛下や宮様に関する具体的な事柄についての言及は非常に畏れ多いことですが、
憲法の定める、象徴としての天皇という【立場】についての言及はタブーでもなんでもないと思いますよ。戦前ならそれさえ不敬(美濃部の天皇機関説とか)になるのでしょうけど。
「天皇陛下」と「象徴としての天皇」は峻別して考えるべきだと思います。
No.5
- 回答日時:
Q.天皇がしてはいけない事。
A.万世一系の血筋を絶やす事。
天皇家の万世一系の血筋は初代神武天皇まで辿ることが出来ます。
万世一系の血筋であることが天皇位継承の絶対条件であり、「仮に」という発想自体が成立しません。
詳細は宮内庁の皇室典範を御参照下さい。

No.3
- 回答日時:
#3です。
省略しましたが、天皇の人権享有主体性(人権があるか)については、それを肯定する見解もあります。
わたしが先日読んだ本の筆者は、否定する見解で書いていたので、今回はそれに従いましたが、どちらの見解でも結論はそう変わるものではないと思います。理論的な問題ですから。
あとは、特定の政党(自民党とか民主党とか)に加入することもできないでしょうし、学問の自由や表現の自由も一定の制約があるとされています。

No.2
- 回答日時:
天皇には【人権】がありません(天皇という特別な地位に基づく特権と義務があるのみ)から、一般国民と比べたらできないことはたくさんありますよ。
まず選挙権がないので、投票もできなければ、議員に立候補もできません。政治的権能を有しないので、出来るのは形式的・儀礼的な国事行為です。
また、居住・移転の自由も制約されるので、勝手に北海道や沖縄に引っ越すのは無理です。国籍離脱の自由もないでしょう。日本人をやめてアメリカ人になることはできません。
職業選択の自由も制約されますね。天皇が、テレビ局や食品会社に勤めたいと思ってもそれは無理なことです。(皇族には政府系機関や学術研究所で働かれていた方はいましたが、天皇となると民間で働くのは無理でしょうね。)
挙げればもっとあるでしょうね。
>天皇家が万世一系である事の意味とは何でしょうか。
歴史は詳しくないので簡単にさわる程度ですが、
欧米と違い、1つの王朝が連綿として一国のトップであり続け、しかも男系によって途絶える事無く継承されてきた、という意義は大きいでしょうね。ごく古い時代を除いて、武力で抑えつけて国を支配してきたのではない点は大きいですね。日本の歴史そのものです。
継体天皇のように、万世一系を保つために、宮廷から遠く離れた地方(福井県)で育った人物に即位をお願いした例もありました。
>仮に万世一系じゃなかったらどうなりますか。
永く続いた日本の歴史がそこで途絶えます。
No.1
- 回答日時:
第一条【天皇の地位・国民主権】
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条【皇位の継承】
皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第三条【天皇の国事行為と内閣の責任】
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条【天皇の権能の限界、天皇の国事行為の委任】
1
天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2
天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条【摂政】
皇室典範の定めるところにより、摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条【天皇の任命権】
1
天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2
天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第七条【天皇の国事行為】
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一
憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二
国会を召集すること。
三
衆議院を解散すること。
四
国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五
国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六
大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七
栄典を授与すること。
八
批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九
外国の大使及び公使を接受すること。
十
儀式を行ふこと。
第八条【皇室の財産授受の制限】
皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
ここに書いてます
内閣の承認になにし国事を行う
内閣総理大臣を任命しない
最高裁判所の長たる裁判官を任命をしない
国会を召集しない
とかですね・・・・・
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