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右足の骨折後→局部に頑固な痛みを残すもの:12級
右手指骨折後→局部に痛みを残すもの:14級
併合12級

普通傷害保険でも認定対象になるでしょうか

A 回答 (5件)

単純に


障害者になる為には=
動かない。切除・身体が不自由な体にならないと駄目です。 

痛いのは治療出来ます。 出来ないのは けいれんが止まらない・歩けない・指が曲げられない等 = 完治不能
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自賠責保険の後遺障害等級は、労働基準法の後遺障害を基に作られているので、その障害によってどれくらい労働能力の損失(仕事の出来なくなる度合い)を基準として作られている基準です。



傷害保険などは、これと違い独自に基準を作っているものです。
ですので、同じと言う事にはなりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
まずは契約内容を確認するようにします。

お礼日時:2008/02/25 23:37

こんにちは。

ご災難でしたね。
傷害保険の後遺障害は労災等級に準じて、てんぽ率が定められています。自賠責で認定となった場合は、普通傷害でも支払い対象となる可能性が高いです。
申請には自賠責の後遺障害診断書と等級認定票のコピーが使えると思います。

傷害保険は前述の通り、等級ではなく「てんぽ率」で保険金を算出することになります。(後遺障害保険金額×てん補率=支払保険金)
一般的な契約の場合は神経症状の12級は10%、14級は4%のてん補率です。
右足と右手にそれぞれ症状が残存しているということですので、傷害保険では併合ではなく単純積算し合計14%で算出される可能性が高いですね。
例えば後遺障害保険金の保険金額が100万円とした場合、支払い保険金は14万円となります。
あくまでも「一般的な」回答ですので、契約内容・保険会社の認定によっては必ずしも上記の通りにならないことをご了承下さい。

また、事故の状況によっては支払対象とならないケースもありますし、特約で後遺障害不担保等にしている場合はそもそも支払不可です。

お早めにご契約されている保険会社へ連絡し、ご自身の契約内容及び自賠責での認定がおりたことを伝え、指示を仰がれたほうが賢明かと存じます。
お大事になさってくださいね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
お見舞いいただきましたが、私本人の話ではないのです<(_ _)>
当人が傷害保険の約款の冊子にある障害一覧に神経症状が見当たらないというので・・・
参考にします。

お礼日時:2008/02/25 23:36

NO.3です。

再び失礼します!
保険約款にはほんの一部の後遺障害しか記載されていないので、
載っている項目が認定できる全てではないのです。
(この辺が契約者の方にとって親切ではないですね。。)

是非一度保険会社に連絡してみるようアドバイスされることをオススメします☆
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NO.4さんの言うように全てが載っている訳ではありませんね。


私の場合も約款に載っていない後遺障害が残ってしまいました。
2社の傷害保険に加入していまして加入金額は同じで1千万円、
支払金額をA社は保険金額の30%と認定したのに、B社は5%
でした。
両社の差額は250万円もあったのです。
最終的には代理店と一緒に強く交渉しB社にも30%を認め
させましたが、もしB社だけしか入っていなかったら・・・
複数の専門家(他の保険会社、代理店等)への相談をお勧めします。
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