A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>親のほうはまだまだ通院が必要なのですが・・・・
日常の生活が送れるようになったら打ち切るべきなのですか?
事故による損害賠償と傷害保険は区別して考えて下さい。
傷害保険は日常の生活に復帰できる程度に治った日までが対象で以後はいくら通院されても保険会社の判断で対象外になります。
一方賠償金は通院実績により慰謝料計算にカウントされますので、傷害保険屋の話は無視しても良いでしょう。あるいは適当な時期に診断書のコピーを入手して傷害保険のみ請求されてもかまいません。
治癒した時点で加害保険屋に診断書のコピーを貰いそれを傷害保険の請求に利用されてもいいでしょう。
診断書料が節約できます。
No.2
- 回答日時:
傷害保険の規定では日常生活を送れるようになった時点で通院保険金の支払いが止まります
そして、これはお医者様や本人(親)が判断してよいのですが、保険会社も客観的に独自の判断をします・・・大体医者の意見を参考にするようです
また、通院間隔が2週間位になってくると回復したとみなされる場合が多いようです
ただ、これはあくまで傷害保険の話で、交通事故の賠償とは少し違いますので・・・
例えば、傷害保険では通常事故日より180日までの通院を対象としますが、交通事故の賠償は完治するまでです
よって、完治するまで通院すればよく、場合によっては全日数支払われない可能性があることを了解していれば良い、と言う事です
この回答へのお礼
お礼日時:2006/09/13 08:45
ありがとうございました
500円が一回の通院の保険金の支払額です現在10日ほど通院したのですが日数により支払われない場合も考えた方がいいのですね
参考になりました
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