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毒劇物を希釈したものを作り販売する場合、毒劇物製造業の許可を得る必要はあるのでしょうか。

A 回答 (4件)

毒劇物を希釈したものが毒劇物でなければ問題ないと思います。


例えば「塩化水素」は劇物ですが、10%以下であれば劇物の対象外です。

参考URL:http://www.nihs.go.jp/law/dokugeki/teigi.html
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まずwikiをご覧下さい。

↓(毒物劇物取り扱い責任者)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AF%92%E7%89%A9% …
有資格者:
下記のいずれかに該当するもののうち、欠格事項に該当しない者が毒物劇物取扱責任者となる資格を有する。
・薬剤師
・厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者
・各都道府県が実施する毒物劇物取扱者試験に合格した者
前二項の方は試験免除ですが、最後の項の方は毒物劇物取扱者試験を受け手合格する必要があります。
試験には、一般、農業用品目、特定品目、内燃機関用メタノールのみの取扱に係る特定品目、があります。
「有資格者としての証明方法について」
この資格は免許証を発行せず、薬剤師の免許証、応用化学に関する学科の卒業証書又は成績証明書、あるいは試験に合格した場合は合格証書が有資格者としての免許証代わりとなる。

ただし!
「補足」
毒物劇物取扱責任者の専任が義務付けられているのは、本稿の当初に記したとおりの者「毒物劇物営業者および要届出業務上取扱者」であり、それ以外のものが、通常、毒物・劇物を使用する分には、毒物劇物取扱責任者の資格を必要とはしない。但し、「『特定毒物』(毒物の中でも特に毒性が強く、使用の頻度も高いものとして指定されているもの)の使用には、都道府県知事の許可(毒物劇物取扱責任者の資格とは異なる)が必要である。」
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毒劇物取扱責任者の資格はありますか。


具体的にどういったものを希釈して販売したいのかがわかりませんが、製造許可もそうですが販売許可、希釈した製品を所管する官庁でその製品を登録する必要もあるのでは。
例えば毒劇物をパッケージや瓶から小分けしての販売も薬剤師免許が必要だったかと。
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知らないということはあなた、無免許ですね


先ず免許を受けてください
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