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当社は毒物劇物を購入して使用しています。
さて、そこで質問です。
標題の「毒物劇物取扱責任者」は当社は必要になるのでしょうか?
毒物及び劇物取締法を見ると、毒物劇物営業者・毒物又は劇物の製造業・輸入業又は販売業に対しての法律のようですが、当社の場合はいいのでしょうか?
例えばその量により必要になったりするのでしょうか?
お分かりの方ご伝授願います。
又、関連するサイト等もあったらお教え下さい。
宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

使用するだけでしたら資格は不要です。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
使用するだけであれば、量の多少に関わらず資格は不要ということですね。
あとは決められた管理をするだけですね。

お礼日時:2003/04/22 08:43

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