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積雪寒冷地では、駐車場や外部エントランス通路などにヒーティングを施すことがあるかと思います。
敷地内であれば、排水等をきちんとすれば施主責任で問題ないかと思います。
お聞きしたのは、敷地から道路にいたる歩道部分(道路法上の道路部分です)の切り下げ部です。
道路管理者の許可が取れれば可能なのか?
そもそも、道路管理者の管理下の部分だから、ヒーティング施工は許可されないのか?
経験のある方いらっしゃいませんか?

A 回答 (4件)

道路(道路管理者の管理する道路)において埋設物を設置するには


道路管理者の許可(道路占用許可)が必要です。
道路占用許可は通常、下水管や水道管等を埋設する場合には許可が出ますが
私事のために降りることは99.999%あり得ません。それが国道だと100%ありえません。
現実のものにしたい場合は近隣住民との署名で役所に直訴するしかないでしょう
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
道路管理者に問い合わせてみたいと思います。

お礼日時:2008/02/28 18:13

札幌市では敷地と連続する部分の歩道にロードヒーティングを


施工することができます。
施工費用、運用費用は設置者が負担することになりますが
申請すれば許可されます。
(敷地内のロードヒーティングには補助金がでるのですが
歩道は補助金はでません。今年は灯油代が高騰しているので
ロードヒーティングを切っている家も結構あります)
歩道にロードヒーティングを設置する場合は、掘削、占用手続きが必要になります。
自治体としては市民の費用で排雪ボリュームを減らせるので
積極的ではありませんが許可する方向のようです。
実際に許可する自治体もありますので
お住まいになっている自治体の道路維持課などに
問い合わせてください。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
道路管理者に確認の問い合わせをしたところ、歩道部分に限り可能との事。
もちろん、経費は自己負担ですが。
今後、どこまでヒーティングを入れるか等々、検討したいと考えています。

お礼日時:2008/02/28 18:14

#2です。

訂正します。
誤:補助金
正:資金融資あっせん
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お住まいの地域によるでしょうが市役所の土木課等で申請すると出来ます


通常ロードヒーティングの施工業者が一式でやってくれますね
受付期間や年度で締め切り期日が有ったように記憶しています
ただ、歩道・道路の補修工事がある時は施主負担で一時撤去しなければ
なりません、工事予定があるかどうかもおしえて貰えます
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
道路管理者に確認の問い合わせをしたところ、歩道部分に限り可能との事。
もちろん、経費は自己負担ですが。
今後、どこまでヒーティングを入れるか等々、検討したいと考えています。

お礼日時:2008/02/28 18:16

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