街中で見かけて「グッときた人」の思い出

無効には、絶対的無効、相対的無効、無権代理無効と3つあるのでしょ
うか?
これらはどのように整理されるものなのでしょうか?

A 回答 (1件)

 3つかどうかはともかくとして,民法上同じ「無効」とされていても,扱いが異なる場合があります.



 「絶対的無効」は,本来の意味?での無効です. 誰に対しても無効で,誰でもその無効を主張でき,追認により有効になることはありません(119条).
例としては,公序良俗違反(90条)など.

 「相対的無効」は,取消的な無効といわれるものですね. 無効であるけど,主張できる人が限られていたり(錯誤なら本人は言えるが,相手は言えない),主張する相手が制限されたりして,その性質が取消に近くなります.
例としては,錯誤無効(95条)など.

 「無権代理無効」は,追認可能(116条)な無効ですね.

 民法総則の基本書で,「無効」の項目を読めば,いろいろ書いてあると思いますよ.

この回答への補足

回答有難うございました。

無効について詳しく書いてあります民法の総則を見つけまして読ませて
いただきます。

無効とは色々あるのですね。
考えてみれば、有効要件のどれに抵触して無効になるかで、事情が違ったくるわけですから当然なのかも知れませんね。
公序良俗の観点から、当事者の意思に関係なく無効とすべきものもあれば、本人又は当事者がそれで良いと言えばその意思を尊重(私的自治)してさしつかえない場合もあるでしょうし、そのような場合にまでも無効を貫徹する(絶対的無効)必要はないのかもしれませんね。

補足日時:2008/02/28 01:41
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この回答へのお礼

回答有難うございました。
お礼が遅くなって失礼しました。
システムについて勘違いをしておりました。

お礼日時:2008/04/24 10:43

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