祖父から譲り受けた土地についてご質問いたします。
私自身すでに持家を取得済み、譲り受けた土地が田舎の理由により今後利用する予定が全くありません。
しかし、毎年固定資産税の税金や下水の引き込みは土地の所有者負担になります等、土地の所在する市町村より請求が来ています。今までは滞納なくお支払いしていますが不要な土地にお金がかかり困っています。不動産会社に売買の相談をしましたが需要がないので売れないと言われ、町役場の方へも土地を寄付したいと言いましたがそれはできませんと言われまた。
そこで、固定資産税を滞納した場合遅延金を上乗せした請求が来てその後資産の差し押さえ等があると思いますが、この不要な土地を差し押さえされて終わりでしょうか?貯金や今住んでいる持家や土地まで差し押さえられる可能性はあるのでしょうか?また、このような環境の場合どのような対処方法が最適なのでしょうか?アドバイスお願いいたします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
#1様に補足します。
ほぼ確実に、目当ての不動産以外の資産を差し押さえされます。
可能性が高いのは、給与や預貯金でしょう。
最近は自治体もネット公売に手を出してますし、自動車や家の中の売れそうな動産も
そこそこ可能性が高いと思います。
もし不動産だとしても、先に自宅とその土地でしょうね。
お金に換えやすいもの、手間や経費がかからないものから抑えていきます。
何とか名義を他人に移すしかありませんが、それまでは納めなくてはなりません。
ご質問者様のような方は、結構いらっしゃるようです。
不要な不動産は取得しないのが一番です。
No.1
- 回答日時:
土地の処分方法等については分かりませんので、税金の問題に絞ってお答えします。
結論から言えば、固定資産税を滞納した場合、それにかかる不動産以外の財産を差し押さえられる可能性はあります。
市町村が差押えをする第一の目的は、滞納されている税と同じ額を歳入として市町村に入れさせることです。そしてそのために、市町村(正確には市町村の徴収担当の職員)には裁判所の決定などを経ず独断で滞納者の財産を差し押さえて処分(差し押さえた物品を売却したり、預貯金や生命保険などを解約したり…)する権限が認められています。
お尋ねのケースでは、買い手が付くかどうかも分からないような不動産を差し押さえて多大な手間をかけて売却するよりは、ハンコ一つで解約できる預貯金や、便利なところにあって売却の手間がよりかからない方の不動産から押さえていく可能性の方が高いと思われます。
延滞金についても、滞納すれば法の規定に基づいて課されます。
「使う当てのない土地だから税を納めない」、「~延滞金を免除して欲しい」ということは法律上認められません。
何らかの方法で処分できる(=登記上の土地の名義があなたでなくなる)までは、収めていくよりほか無いと思います。
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